生きた人は民法上の「物」ではない
民法85条 物 この法律において「物」とは、有体物をいう。
from 呉明植基礎本『民法総則』第3版
有体物であり、不動産ではないから動産?基素.icon
有体物とは、空間の一部を占めて有形的存在を有するものであり、電気、熱、光等のエネルギーを含まない。人の生きた身体は物ではない。また、人が支配することのできない天体、空気、大洋等は物ではない。
https://www.zukairoppo.com/glossary-mono#:~:text=民法上の物は,等は物ではない。
へ〜生きた体は例外なんだ
「物」とはなにか | ブログ | 愛知学院大学社会連携センター(法務支援)
「有体物」であれば、なんでもよいのかどうか、は必ずしも条文からは明らかではありません。
文理解釈をするとなんでもよいということになる基素.icon
人体の一部の臓器やヒト由来の物を売買契約の客体としての「物」として扱ってよいかは問題です。「有体性」はあるものの、返品や交換や廃棄を契約上の効果として認めるとすれば、民法の体系上、権利の主体である「人」が客体である「物」に近づくことになります(人のモノ化。焼骨を加工してアクセサリーにする等も)。他方、ペットに権利を、という議論等は「物」のヒト化といえます。今後は、AIロポット技術の進展次第ではモノのヒト化は現実になるのでしょうか。