法人
一定の社会的活動を営む組織体で,法律により特に権利能力を認められたものをいう。 種類
社団法人
財団法人
法人は民法その他の法律によらなければ設立することはできない (民法 33) 。
法人法定主義
その活動は代表機関 (理事,監事など) の行為によって行われるが,代表機関が法人設立の目的の範囲内で行なった行為の効果は直接法人に帰属する。また法人の機関が事業遂行上,他人に与えた損害については,法人が賠償の義務を負う。法人は解散によって法人格を失い,残余財産清算のための清算法人となる。
一定の目的を持つ個人の集団(社団)や一定の目的のために拠出された財産(財団)
民法
民法に具体的に制度化されている法人としては相続財産法人(民法第951条)等があるにすぎない 特別法で法人格が与えられる
法人とは、人間とまったく別の存在である法律上人格が認められたもののことをいいます。
会社を設立すると会社の代表者である「人間(自然人といいます)」と法律上全く別の存在である「法人」ができることになります。 個人より信頼度が高い
社会保険必須