民法770条
R6改正 旧4号の削除
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
令和6年の法改正により、民法第770条第1項第4号は正式に削除されるに至りました。これにより、配偶者が精神疾患に罹患しているという事実だけでは、離婚を請求することはできなくなりました。 民法第770条第1項第5号には、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という規定があり、精神疾患に起因する事実(たとえば家庭内での暴力、長期間の別居、介護の放棄など)がこれに該当する場合には、引き続き裁判上の離婚が認められる可能性はあります。
改正の本質は、単に「病気であること」そのものではなく、その病状によって婚姻関係が破綻しているかどうかという点に判断の軸を移したことにあります。