有害図書
有害図書類
性・暴力等に関する表現が青少年の成長に悪影響を及ぼす可能性があるものとして、条例に基づいて指定された書籍、雑誌、ビデオテープ、ビデオディスク等の出版物。 「可能性がある」にはどの程度の可能性があり、それが規制するほど有害なのかという不確実性が潜んでいるので、議論の焦点になる
日本では青少年保護育成条例に基づいて、都道府県知事(県として有害図書指定制度がない長野県では一部の市町村長)が指定する。指定を受けたら、書店では包装(多くはビニールシュリンクパック)した上で成人専用コーナーに陳列し、青少年(18歳未満の者)に対しては売ってはならないことになっている(都道府県により陳列方法などの詳細は異なる)。 なんではないか?
わいせつ物頒布罪(刑法175条)により全面的に頒布が禁止される「わいせつ物」とは違い、18歳以上の者への販売は禁止されない。 条例に基づき自治体が指定するという点で、出版社の自主規制により成人向けマークが付けられる通常の「成人向け漫画」などとも異なる。
実際に指定される数
日本全国では年間、延べ1,000冊程度の書籍が有害図書に指定されているが、年に100冊以上指定する自治体がある一方で、個別指定を行わない自治体も多く、地域によってかなり運用に差がある。なお、東京都の条例では「有害図書」という名称を用いている。 合憲性の議論
青少年の「知る権利」を制限するものであるから、日本国憲法第21条との関係でその合憲性が問われることになる。これが実際に問題となったのが「岐阜県青少年保護条例事件」(最高裁判所平成1年9月19日第三小法判決 刑集43巻8号785頁)である。
最高裁は、悪書が「青少年の健全な育成に有害であることは、既に社会共通の認識になっていると言ってよい」とし、またその目的達成のためにはやむを得ない規制であるとの理由からこの条例は合憲であるとした。これには「有害図書」と青少年の非行が安易に結びつけられているとの批判がある。伊藤正己裁判官による補足意見もその点を指摘している(有害図書の規制が合憲であるためには、『青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性』があることが必要とコメントしている。ただし、結論としては本条例の合憲性を認めている)。
蓋然性が証明されているのか不明なので、原点あたってもよさそう
おそらくエビデンスはない
BLが多い印象
指定にあたっては自主規制団体(どこ?)から聞き取りをしていて、その結果も公開されている
「諮問図書類:自主規制団体からの意見聴取結果」を参照のこと
指定やむなし
指定該当
指定非該当
留保
などがある
誰がどう判断しているのかは上の情報からではわからない
最終的には「東京都青少年健全育成審議会」名義で答申が発表され、それを受けて規制リストに追加される 具体的に考察した独自研究がコミケで売られていたらしい
プロセスが不明瞭になることもある
販売
Amazon
Amazon.co.jpにおいては、東京都によって不健全指定された書籍の取り扱いを規約で禁止しており、該当する書籍はAmazonのサイトから削除される。
だいぶ前にLOとかなくなった
それ以外
その一方、不健全図書指定自体は販売を全面的に禁じるものではなく、あくまでも青少年への販売を規制するものに過ぎないため、Amazon以外のECサイトでは『成人向け商品』として販売が継続されているケースが多い。
決定のプロセス