政治資金規正法
寄付の場合、5万円を超えると収支報告書に記載義務がある。寄付に比べて氏名等の公開基準が緩いパーティー券収入は政治資金集めの抜け道になると指摘されてきた。
安倍派の場合、2022年分の収支報告書で見ると、パーティー収入9480万円のうち、購入者の名前が記載されたのは、41の企業・団体で、購入額全体の23%(2218万円)にとどまる。
https://www.youtube.com/watch?v=foPkCoZP-Nw
政治資金規正法改正案は意味ない制度 3つも穴がある 玉木雄一郎が解説
わたしきりのお金はまだある
使い残しは課税義務があるが、これを裁くことはできない穴がある
公開義務は10年だが、所得税の脱税の事項は5年
領収書の保存義務は3年だから、10年後に公開義務を無視しても違法ではない。そもそも罰則規定がない
人件費や事務所経費は非公開
通常の収支報告書でも領収書は添付しなくていいが、項目別金額は出す必要がある
今回の場合は非公開にしてもよい
選挙運動なら非公開
法律上は政治活動と選挙運動は分けて考えられている
政治資金規正法には政治活動と選挙運動を分けて考えている
自民党は否定していたが、政治活動(選挙運動を含む)という条文になっていない
直接政党から渡して終始報告書に載せればいい