排他権
排他性とは、「いったん物の上に物権が成立して支配が確立すると、同一物上にこれと両立しえない支配を目的とする物権は、適法に成立することができない」(新版注釈民法(6)7頁)ということをいいます。
これは民法の物権法のコンメンタールですので一般化すると、互いに相容れない権利が両立することはない、ということです。
ところが「排他性」をそのように正確に理解するのではなく、漢字をそのまま読んで、「他を排除する性質」と誤解されている方もいらっしゃるのではないかと思います。15年以上前、私が旧司法試験の勉強をしていた時、そのように誤解されている受験生の方がかなりいました。受験生全体で見ると、むしろ誤解している人の方が多かったのではないかと思います。
2つの議論が出てくる