憲法が代表民主制を原則としている趣旨
呉明植基礎本『憲法』2版.iconp.312
①近代国家においては直接民主制の実行が不可能ないし困難であること
国民もいろいろと忙しいですから、膨大な問題をいちいち自分たちで決めていくというのは不可能ないし困難です
②十分な審議・討論を通じた統一的な国家意思の形成のためには、代表民主制が適切であること
立憲民主主義においては十分な審議と妥協が不可欠だが、直接民主主義では単なる多数決になる傾向がある
民主主義は多数決ではない(らしい)
③プレビシットの危険を回避する点にもあると解される
憲法改正案を承認するかを国民に問う体裁で、支配者個人の信任を問うことで支配者個人が地位を強化して独裁を始める