広告規制
法律での規制
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消費者を広告の誤認から保護するための主な日本の法律は以下の通りです。
優良誤認表示の禁止:商品やサービスの品質、規格、その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると誤認させる表示を禁止。 有利誤認表示の禁止:商品やサービスの価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示を禁止。 通信販売、訪問販売、電話勧誘販売など特定の取引形態における広告規制。
広告の表示事項と禁止事項を定め、不当な勧誘行為を防止。
特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
健康増進法第65条第1項は、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項((中略)「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」
第十九条 食品表示基準において表示されるべきこととされている原産地(原材料の原産地を含む。)について虚偽の表示がされた食品の販売をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第二十条 食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。
2条1項20条
二十 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
解説
表示規制
製作 経産省知的財産製作室
協力 TMI総合法律事務所
これらの法律により、事業者による虚偽や誇大な広告表示から消費者を保護し、適正な広告活動を促進することを目的としています。