帳簿の保存
「 電子保存できる帳簿書類一覧とfreeeの機能 」表のA〜Dについて、freee会計に保存します。「D. 電子取引」の保存は法令上の義務のため必ず対応が必要ですが、A~Cは一部対応(例:C. スキャナ保存のみ行う)することもできます。
区分
freeで作っていれば自動的に満たされる
仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳など、freee会計の会計帳簿機能で作成する帳簿は、電子帳簿保存法の「その他の電子帳簿」に該当します。
B 決算関係書類・自社発行受発注書類(控え)を電子保存する 電帳法4条2 決算関係書類 freeeで作っていれば自動的に満たされる
自社発行取引書類(控え)
請求書、領収書、見積書など、freee会計[取引]メニューの 受発注書類発行機能 で作成した取引書類を 紙で取引先に交付した場合 、freee会計に保存された受発注書類の電子データ(発行控え)は、電子帳簿保存法の保存要件を満たします。2022年1月以降は税務署の事前承認も不要となり、freee会計を利用していれば、紙で発行した請求書等の控えを印刷して保存する必要がありません。
※ 取引書類発行機能については、電子帳簿機能のON / OFF設定はありません。
※ 詳しい操作方法は「 受発注書類の変更履歴を確認・保存する(電子帳簿保存法) 」をご覧ください。
作成した取引書類をメールで送付するなど、電子データで授受発行した場合は D. 電子取引 に該当しますが、freee会計上の保存の方法は上記の紙の場合と同じです。
紙で発行・受領する場合、紙で保存しても良いしスキャン保存しても良い
自社または自分が紙で発行した書類の控えについても紙のまま保存してかまいません。また、保存要件を満たすことで電子保存することもできます。電子で作成した見積書や請求書、領収書などを取引先に紙で送付するなどした場合、その控えは紙または電子データのどちらでも、任意の方法で保存することが可能です。
https://gyazo.com/8b3a552994ad50392e641ef88493fbf6
C 取引先から受領した紙の取引書類を電子保存する 電帳法4条3 スキャンしても良い
D 取引先と授受した電子取引データを保存する(電帳法第7条) このページの手順にしたがって保存された電子データについて、freee会計では電子帳簿保存法の要件を満たす形で保存します。