圧倒的に不利な状況での防御
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圧倒的に不利な状況での防御
刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:高橋事件弁護団広報2016年7月12日:控訴審第1回公判
原審の訴訟記録にも現れていますが、原審裁判官と私どもとの間には、こうした知的なやりとりはほとんど全く行われませんでした。麻原彰晃氏や土谷正実氏の証人尋問が本件の争点と密接に関連することについて、公判前整理手続中もそして公判開始後も、弁護人は長文の意見書を提出したり、口頭で意見を述べたりして原審裁判官に訴えました。しかし、原審裁判官は全くなにも理由を述べずに、ただ単に証人申請を却下しました。却下決定に対して、私どもは理由を付して異議を申し立てました。異議を却下するならその理由もきちんと説明して欲しいとも申し上げました。しかし、中里裁判長は一切理由を述べずに、異議を棄却しました。
この不毛なやりとりは原審において何度も繰り返されました。5人の死刑囚の証人尋問に際して遮へい措置を施すこと、平田悟証人の尋問が予定された公判期日を取消し、同じ時刻に裁判所のなかで期日外尋問を行うことなどについて、私どもはそれが裁判公開原則や刑事被告人の公開裁判を受ける権利、証人審問権を侵害し、かつ、法律の定めにも違反することを書面や口頭で述べましたが、原審はこれに一切応答せずに、全くなにも理由を告げないままに、われわれの異議を退けて、遮へい措置や期日外尋問を実施しました。
そればかりではありません。われわれの違憲違法の主張が根拠があることを記録に残そうとするわれわれの活動を、裁判所は阻止しました。遮へい措置が証人自身に与える影響についてわれわれが証人に尋問することを制止しました。そして、遮へい措置が傍聴人の側にどのような影響を与えるのかを検証する申立てついても、これを拒絶しました。
原審裁判所が行ったことは、東京拘置所や検察官の要望に沿う訴訟運営をしたというだけです。なぜそれが必要なのか、なぜそれが憲法や訴訟法の規定に沿った訴訟運営なのか、弁護人の再三にわたる要求にもかかわらず、中里裁判長は一切説明しませんでした。これは民主制の下における裁判官の仕事ぶりとして正しいでしょうか?こうした訴訟運営と、全体主義国家における専断的な刑事裁判の運営と一体どこが違うのでしょうか?
表現の自由の保護活動が「ポルノ好きなんでしょ?」という矮小化を行われる。これは全く不当なことではあるが、全く不当なことだろうが第三者が説得力を感じれば罷り通る
記述を読んでいて、刑事弁護も、「犯罪者だから罰を受けないとダメでしょう」という目線から入られるという点でディフェンスに困難性がある。この専門家はどのように弁護をするのか?The art of the diffence.
犯罪証拠の評価は難しいな
「常識的な判断」と「個別具体的な事例の文脈を加味した判断」は全く結論が異なる可能性が大いにある
しかし有罪/無罪の結論がズレると裁判所は個別具体的な文脈を理解しない多くの国民から叩かれる
裁判所は非民主的な機関なので、国民の信頼確保は至上命題であるから、これを避けようとする裁判官の心理が判決に影響を与えないはずがない