商標は選択物
商標は創造されたものではなく、たんに「選択」されたもの
「新しく商標を考えた」こと自体は全く保護していない
選択を続けた結果、信頼が蓄積される。その信頼を保護するのが商標法の趣旨
cf. 他の産業財産権は全て創作が保護されている
商標は選択物 :弁理士 岩崎吉男 マイベストプロ神戸
cf. 特許は創作物
商標を使用する者の「業務上の信用維持」と「需要者の保護」を目的とする法律です。
https://www.saegusa-pat.co.jp/commentary/trademark/319/4/
...ラーメンの作り方などは、どちらかというと職人の技量によるところが多く、製造方法の特許にはならない場合も多いです。...
そこで、製造方法の特許に頼らず、「商標登録でお店のブランドを守る」という方法がとられます。
商標登録とその他の知的財産のややこしい話【アイリンク国際特許商標事務所】