商標法
第一条 この法律は、
商標
を保護することにより、
商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、
もつて産業の発達に寄与し、
あわせて需要者の利益を保護する
ことを目的とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127