共同親権
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自民党、立憲民主党など4党が、民法改正案に見直し規定などを盛り込んだ修正案を提出した。
修正内容には、以下の点が含まれる。
離婚後に共同親権を選択した場合、子どもと同居する親だけで決められる行為などを政府が周知すること。
法律の施行後5年をめどに見直しを検討すること。
夫婦が互いを尊重して子どもを育てることができるよう政府に支援を求めるなどとした付帯決議もあわせて可決された。
この修正は、共同親権制度の導入に際して、運用面での課題に一定の配慮を示したものといえます。
特に、共同親権下での親権行使の範囲を明確化し、制度の見直し時期を設定した点は、先の国会論議で指摘された問題点を踏まえたものと考えられます。
ただし、修正の内容は、制度の根幹部分に踏み込んだものとはいえません。特にDV被害者や子どもの保護の観点から指摘された問題点については、十分な手当てがなされたとは言い難い状況です。
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共同親権とは、離婚後も父母が共同で親権を行使することを指します。
単独親権は、離婚後は父母のどちらか一方が親権を行使することを指します。
離婚後の共同親権制度を導入する民法改正案について、国会の法務委員会で議論が行われています。
この民法改正案に対しては、以下のような問題点が指摘されています。
共同親権が原則となる危険性が指摘され、原則ではないことを明確にすべきとの意見が示されました。(米山隆一議員、斎藤アレックス議員)
「急迫の事情」(父母の一方が単独で親権を行使できる例外的な状況)の内容や判断基準の不明確さ(米山隆一議員)
「監護または教育に関する日常の行為」の範囲や父母競合時の取り扱いの不明確さ(大口善徳議員)
裁判所の人的・物的体制の不十分さ
適切な判断や運用ができない恐れがあることが明らかになりました。(米山隆一議員、斎藤アレックス議員、犬伏由子参考人)
元配偶者からの親権変更調停申立ての濫用的増加への対策の不十分さ(米山隆一議員)
医療機関や教育機関での父母同意の取り扱いの不明確さ(道下大樹議員)
法務省と関係各省庁との連携体制の構築の不十分さ(大口善徳議員、道下大樹議員)
DV被害者らへの濫訴や加害の継続・エスカレート、避難の困難化等の懸念(山口参考人、斉藤参考人、岡村参考人)
非合意型共同親権下での子の利益のための意思決定の困難性
父母の合意がない状況での共同親権下において、子の利益のための意思決定が困難になることが懸念されました。(斉藤参考人)
裁判所のDV・虐待の見極め能力や、DV被害者保護の制度・対策の不十分さ
裁判所がDVや虐待を適切に見極める能力が不十分な現状があること、DV被害者保護の制度・対策が不十分であることが明らかになりました。(大村参考人、本村議員と山口参考人のやり取り)
基素.icon典型的に離婚時のどのようなケースで問題になりますか
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離婚後の共同親権制度の導入により、以下のようなケースで問題が生じる可能性があります。 離婚の原因がDVにあるにもかかわらず、裁判所がDVの実態を適切に判断できず、共同親権を命じてしまう可能性があります。その結果、DV被害者である親とその子どもが、加害者である元配偶者から継続的な嫌がらせや暴力に晒される危険性があります。
親の一方が子どもの監護に明らかに不適格なケース
親の一方が、アルコールや薬物依存、精神疾患、児童虐待の問題を抱えているにもかかわらず、裁判所がこれを適切に判断できず、共同親権を命じてしまう可能性があります。その結果、子どもが不適切な監護環境に置かれ、健全な成長が損なわれる危険性があります。
高葛藤な離婚ケース
夫婦間の葛藤が激しく、協議が整わない状態で離婚に至るケースでは、共同親権下での子どもに関する決定が困難になる可能性があります。医療や教育など、子どもの利益にかかわる重要事項の決定が滞り、子どもに不利益が生じる危険性があります。
親が遠隔地に住むケース
離婚後、親の一方が遠隔地に移住するケースでは、共同親権の行使が現実的に困難になります。日常的な子どもの監護に関する決定が滞るほか、子どもと遠隔地の親との交流が制限され、子どもの精神的負担が大きくなる可能性があります。
親の一方が再婚するケース
親の一方が再婚し、新しい家庭を築くケースでは、共同親権の行使をめぐって、元配偶者と新しい配偶者との間で葛藤が生じる可能性があります。子どもの監護や養育に関する決定が複雑化し、子どもの安定した生活が脅かされる危険性があります。
これらのケースでは、子どもの利益を最優先に、個別の事情を丁寧に判断したうえで、適切な親権の在り方を決定する必要があります。安易に共同親権を適用することは、かえって子どもの福祉を損なう結果を招きかねないのです。
基素.iconこのような問題があるにも関わらず共同親権が進められた背景はなんですか
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父母平等の理念の浸透
近年、男女平等の理念が社会に浸透するとともに、父親の育児参加への関心が高まっています。離婚後も、父母が平等に子育てに関与することが望ましいとの考え方から、共同親権制度の導入が支持される傾向にあります。
欧米諸国の制度の影響
多くの欧米諸国では、離婚後の共同親権が原則とされています。日本でも、国際化の進展に伴い、欧米の家族法制度の影響を受けるようになり、共同親権制度の導入を求める声が高まってきました。
基素.icon欧米ではなぜ共同親権なの。同じ問題が出ますよね?
Claude 3 Opus.icon欧米諸国でも、共同親権制度の運用をめぐっては、様々な課題が指摘されています。特に、DV被害者や子どもの保護の観点から、制度の運用面での問題点が指摘され、改善の必要性が論じられているのです。
しかし、欧米諸国で共同親権制度が広く採用されている背景には、以下のような事情があります。
父母平等の理念の浸透 欧米諸国では、男女平等の理念が日本よりも早くから社会に浸透しており、父母が平等に子育てに関与することが当然視されています。共同親権制度は、この理念を家族法の分野で実現するための制度として位置づけられているのです。
子どもの権利の尊重 欧米諸国では、子どもの権利に関する条約の批准などを通じて、子どもの権利の尊重が重要な社会的価値として定着しています。共同親権制度は、離婚後も子どもが両親との関係を維持する権利を保障するための制度として捉えられているのです。
司法の人的・物的体制の充実 欧米諸国では、日本と比べて、司法の人的・物的体制が充実しています。このため、共同親権制度の運用に必要な体制が整備されており、個別ケースへのきめ細かな対応が可能となっています。
DV被害者保護の制度の整備 欧米諸国では、DV被害者保護のための法制度や支援体制が日本よりも充実しています。このため、共同親権制度の運用においても、DV被害者や子どもの保護に一定の配慮がなされているのです。
基素.icon具体的には
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具体的には、以下のような制度や取り組みが見られます。
保護命令制度の整備 多くの欧米諸国では、DV被害者を加害者から保護するための保護命令制度が整備されています。保護命令には、加害者に対する接近禁止命令、退去命令、子どもとの面会交流の制限などが含まれます。保護命令に違反した場合には、刑事罰が科されるなど、強力な執行力が担保されているのです。
シェルターの整備 DV被害者の安全を確保するため、多くの欧米諸国では、シェルター(避難所)が整備されています。シェルターでは、DV被害者とその子どもに対して、安全な住居の提供、心理的ケア、法的支援などが行われます。
基素.iconシェルターって何?具体的にどういうもの?誰がどういうときに使えるの?どこにあるの?
Claude 3 Opus.icon 暴力から逃れる必要のある人々のための施設のこと
欧米諸国では、国や地方自治体、民間団体などが、シェルターを設置・運営しています。
アメリカでは、全米DV反対連合(NCADV)に加盟する民間シェルターが1,500か所以上あるといわれています。
イギリスでは、Women's Aidという民間団体が、全国にシェルターのネットワークを形成しています。
シェルターの利用は、原則として、DV被害者支援団体や警察、福祉事務所などの関係機関を通じて行われます。緊急の場合には、直接シェルターに連絡を取ることも可能です。
シェルターの所在地は、被害者の安全を確保するため、一般には公表されていません。
警察との連携体制の構築 欧米諸国では、警察とDV被害者支援団体との連携体制が構築されています。警察は、DV事案に迅速かつ適切に対応するとともに、被害者の安全確保や加害者の検挙などに取り組んでいます。
加害者更生プログラムの実施
包括的な支援体制の整備 DV被害者の支援には、様々な分野の専門家による包括的な取り組みが必要とされます。欧米諸国では、心理学者、ソーシャルワーカー、法律家などの専門家が連携し、被害者の心理的ケア、生活支援、法的支援などに取り組む体制が整備されています。
もっとも、欧米諸国でも、DV被害者支援の取り組みは完璧ではありません。支援体制の地域間格差や、関係機関の連携不足など、様々な課題が指摘されています。それでも、日本と比べると、DV被害者保護のための法制度や支援体制は、より充実しているといえるでしょう。
日本でも、DV防止法の制定や、配偶者暴力相談支援センターの設置など、DV被害者保護のための取り組みが進められてきました。しかし、欧米諸国と比べると、その内容は十分とはいえません。
単独親権制度の問題点の指摘
従来の単独親権制度では、親の一方(多くの場合は母親)が親権を独占し、もう一方の親(多くの場合は父親)が子どもとの関係を維持しにくいという問題点が指摘されてきました。共同親権制度は、こうした問題点を解消する方策として期待されています。
基素.icon単独親権の課題は?
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非監護親の親権の制限 単独親権制度では、監護権を持たない親(非監護親)の親権が制限されます。このため、非監護親が子どもの教育方針や医療行為などの重要事項について関与することが難しくなります。子どもの健全な成長のためには、父母双方の関与が重要だと考えられていますが、単独親権制度では、それが実現しにくいのです。
面会交流の困難さ 単独親権制度の下では、非監護親と子どもとの面会交流が制限される傾向にあります。監護親が面会交流に非協力的な場合、非監護親は子どもとの関係を維持することが難しくなります。子どもの健全な成長のためには、父母双方との継続的な関係が重要だと考えられていますが、単独親権制度では、それが実現しにくいのです。
養育費の不払い問題 単独親権制度の下では、非監護親が養育費を支払わないケースが多く見られます。監護親の経済的負担が重くなるだけでなく、子どもの生活にも影響を及ぼします。共同親権制度の下では、父母双方が子どもの養育に責任を持つため、養育費の不払い問題が生じにくいと考えられています。
親の争いの激化 単独親権を巡る親の争いが激化し、子どもに悪影響を及ぼすケースがあります。監護権を得られなかった親が、監護親に対して執拗な嫌がらせを行ったり、子どもを奪い合ったりするなどの問題が生じています。共同親権制度の下では、父母双方が子どもの養育に責任を持つため、このような争いが生じにくいと考えられています。
子どもの意思の尊重が不十分 単独親権制度の下では、子どもの意思が十分に尊重されないケースがあります。親の都合で監護者が決定され、子どもの意向が考慮されないことがあるのです。共同親権制度の下では、子どもの意思を尊重しつつ、父母双方が子どもの養育に関与することが期待されています。
ただし、これらの課題は、単独親権制度に内在する問題というよりは、むしろ、その運用面での問題ともいえます。
単独親権制度の下でも、非監護親の面会交流や養育費の支払いを確保するための制度的な手当ては可能です。
共同親権制度の下でも、DV被害者や子どもの保護の観点から、個別のケースに応じた柔軟な対応が必要とされます。
父権団体の運動
近年、父親の権利を主張する父権団体が活発に活動するようになり、共同親権制度の導入を強く求めるようになりました。これらの団体の運動が、共同親権制度の導入を後押しする一因となっています。
立法過程における問題点の軽視
共同親権制度の導入をめぐる立法過程では、制度の問題点や実務上の課題が十分に検討されないまま、法案が進められてきた面があります。DV被害者らへの影響や、裁判所の体制整備など、クリティカルな論点に関する議論が不十分なまま、法案が成立に向かっているとの指摘があります。
基素.iconこれは結果であって理由ではない。軽視する理由をかけ
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以下のように修正いたします。
共同親権制度への過度な期待
共同親権制度には、父母平等の理念の実現や、子どもの利益の保護などの意義が認められることから、これを早期に導入すべきだとの期待が高まっています。このような過度な期待が、制度の問題点や実務上の課題に関する慎重な議論を不十分なままに、法案を先走らせている面があります。
離婚家庭の子どもの実情への理解不足
離婚家庭の子どもが直面する困難や、DV被害者らの置かれた状況について、立法関係者の理解が十分でない可能性があります。共同親権制度の運用面での課題や、個別ケースへの柔軟な対応の必要性などが軽視されがちなのは、こうした理解不足が背景にあるものと考えられます。
司法の人的・物的体制の問題の軽視
共同親権制度の運用には、家庭裁判所の人的・物的体制の大幅な拡充が不可欠です。しかし、現状の司法体制では、十分な対応が困難であるとの指摘がありながら、この問題への取り組みが不十分なまま、制度の導入が進められている面があります。
政治的な駆け引きの影響
共同親権制度をめぐっては、議員立法の形で法案が提出されるなど、政治的な動きが活発化しています。与野党の駆け引きや、支持団体の意向などが立法過程に影響を及ぼし、本来必要な議論が尽くされないまま、法案が進められているとの見方もあります。
共同親権制度の導入には、子どもの利益の保護という重要な意義が認められる一方で、運用面での課題や、個別ケースへの柔軟な対応の必要性など、慎重な検討が必要な論点が多く残されています。立法過程において、これらの論点に関する十分な議論が尽くされることが強く望まれます。拙速な制度設計は、かえって子どもの福祉を損ねるおそれがあることを、立法関係者は肝に銘じるべきでしょう。