修正申告
https://gyazo.com/33b82f5a78077bc84c8a096d82d33c1ahttps://gyazo.com/b1cc8c08e079bda12fc164d15a0a7cc3
e-taxでやる場合の手引き
これどこからリンクされてるのか不明
ググると出てくる
会計ソフト解約でe-Taxをしている場合、e-Taxでの処理をする際に入力が引き継がれないので、確定申告作業をe-tax上でやり直しになり激しく面倒
給料があれば源泉徴収の入力が必要になるし、寄付の入力も必要になる
この場合は表を印刷して税務署で手続きした方が早いかも
会計ソフトで再集計して確定申告書Bを打ち出す
表5は前回の確定申告書Bから転記
いや、移動時間と待ち時間を考えると入力のほうが早いかもなぁ……
税理士に聞いたら小額は手間が大きすぎるので実務上修正をしていない感じだった
もちろん国税庁のページには修正しろと書いてある
e-taxできる
https://gyazo.com/0998f70651966f5a779a4acc3c744e8f
申告期限前
e-taxでもう一回出せばいい
確定申告書を提出した後に領収書が出てきたなど、確定申告書を訂正したい場合は、
申告期限の前であれば再提出できます。
最後に提出された確定申告書を、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書として
取り扱われます。
申告期限後
多く払い過ぎた
更正の請求
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
過少申告してしまった
修正申告
時効
修正申告を提出できるのは法定申告期限から5年までです。税務署から何も連絡がなく期限日が過ぎた場合は修正申告をする必要はなくなり、払い忘れた税金を払わなくて済む実質的に時効だと言えるでしょう。
ちなみに、法定申告期限とは確定申告提出期限の最終日のことで、例えば2015年3月15日が確定申告の締め切り日だった場合は2020年の3月15日までが期限日です。
ただ、意図的に過少申告を行ったなど悪質行為が発覚した場合は期限が7年まで延長されるので、5年を過ぎても税務署から指摘をされる可能性があります。
二重計上の修正と、医療費の漏れ両方あった時には更正なの?修正なの?基素.icon
修正後の金額を入力
変更がない項目は当然以前の申告と同じ
確定申告書第五表(修正申告書)
修正前の確定申告書Bの内容をそのまま転記
順番が異なる
はじめの確定申告で提出した添付書類については、再提出する必要はありません。これは、書面提出の場合、生命保険料控除証明書など原本の添付が必要な書類もあり、再取得に時間がかかるためです。ただし、訂正により新たに添付書類が必要となった場合、その書類は添付しなければなりません。
UI
入力に順序があるのに、後のを入力して確定したタイミングで前のがないと入れられないと言われる
しかも前のを修正しようとすると、今入力した値は保存されない