休日労働
労働基準法
で決められている
法定休日
に労働した時間
会社の独自ルールである所定休日に労働した時間とは違う
例えば、毎週⼟曜・⽇曜を
所定休⽇
、そのうち⽇曜を法定休⽇と定めている事業場であれば、⼟曜⽇に労働した時間は「法定」休⽇労働には該当せず、⽇曜⽇に労働した時間が「法定」休⽇労働となります
⽉曜〜⼟曜までに労働した時間が40時間を超えていた場合には、超えた時間は「
時間外労働
」にカウント
されるので、注意が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf