伊関先生は質問すると怒ることがある
立川裕基.icon伊関先生は質問すると怒ることがある
刑事訴訟法で、嫌疑が高かったら警察官が窓ガラスを割るのが適法かという問題
伊関先生の回答「その中に覚醒剤所持の疑いが強いから割って良い」
立川「嫌疑が高いからといって、窓ガラスを割る必要があるといえるのか?」
伊関「嫌疑が高いからしょうがない」
立川「それは必要性ではなく相当性ではないか?どうやったら必要性にあてはめられるのかわからない」 怒鳴られる
質問自体は怒らせるほどのものか?基素.icon
OpenAI o1.icon
質問自体は刑事訴訟法を学ぶ上で自然な疑問とも言えます。
「強い嫌疑があること」と「ガラスを割ることが必要かどうか」を区別して議論するのは大切
法律上の「必要性」と「相当性」
「必要性」は「ほかに手段がなく、やむを得ないか」という点に焦点を当てます。 「相当性」は「その行為が社会通念上、過剰ではないか」という点を含み、必要性も含めた上で総合的に判断されます。 YouTubeコメントでも複数人が追認している
ゼミで伊関先生にお世話になったときに呉先生の立場と違って混乱したので質問したのですが、そんなこと聞いてくるなとブチ切れされました。混乱してるから質問したのにすごく嫌な気分になりました
怖くて質問ができないという点が複数人コメントがある
井関先生の受験生を選り好みする感じ、大袈裟ではなく全くその通りです。本人は軽口のつもりなのかもしれませんが、萎縮してしまって質問に行けなくなる人が結構いました。
こんなのわからないって聞いたら失望されるのかもと思って質問にいけませんでした笑
私も伊関さんに塾長に規範としてかくように指示されていたように書いて添削をもっていったのですが、お前それ本番でかけんの?ってドライに返されてその後もっとキツい言い方をされてその後質問には行けなくなりました。
しゃべりや進みが早すぎる、マークの指定もどこまでマークするのかはっきりしない。
窓ガラスの必要性の当てはめ部分でより緩やかな手段をとることができない事実(緊急性逼迫性)を示していない井関先生の解答は上位ローの人ならみんな疑問に思うでしょうね
ただし、短答に受かったあとは優しくなる