人工妊娠中絶
https://www.jaog.or.jp/sep2012/JAPANESE/teigen/teigi.htm
母体保護法
第2条第2項では、人工妊娠
中絶
を次のように規定している。
この法律で人工妊娠
人工妊娠中絶
とは、胎児が、
母体外において、生命を保続することのできない時期
に、人工的に、胎児及びその付属物を母体外に排出することをいう。なお、胎児付属物とは胎盤、卵膜、暖帯、羊水のことである。
「母体外において、生命を保続することのできない時期」の基準が時代で変わる
昭和28年6月 通常妊娠8月未満
昭和51年1月 通常満24週未満
平成3年1月 通常満22週未満(2023-08-24時点の現行法)