予備試験の勉強をはじめて38週間
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今週の勉強時間(2025-10-26 - 2025-11-01): 9.1 時間
累積勉強時間(〜2025-11-01): 473.2 時間
司法【改】H18-32が誤りなのが分からない
強迫を受けてした動産売買契約を取り消した売主は、取消し前に買主から当該動産を善意かつ無過失で買い受けた者に対して、所有権に基づいて、当該動産の返還を求めることができる。
解説はこうなっているが
もっとも,本記述のような動産の取引の場合には,取消し前の第三者についても,即時取得の規定(同192条)を類推ないし拡大して,第三者が,譲受け当時,前主とその元所有者の間の譲渡行為に取消原因のあることを知り,又は知ることができたとき(悪意・有過失のとき)に限り,第三者の保護が否定されると解すべきであるとされている。
取り消し前の第三者については保護されない(96III反対解釈)し(呉明植基礎本『民法総則』第3版 p.182)、講義でもテキストでも例外は出てきていない。つまり、問題解説が192条を類推できるとする議論が全く理解できない基素.icon まだやっていない担保物権で修正があるのだろうか?
過去に同様の質問が2つほど出ていて、その片方で担保物件のテキストを参照するように書かれている
どちらの質問回答も質問に対して直接的な回答になっておらず、講師に直接質問できないのは、弱点だなー。
GPT-5.icon
あなたの理解(「返還できるはず」)は条文・判例ベースでは完全に正しい。
しかし担保物権・取引安全まで学ぶと、「即時取得類推により第三者保護」説が出てきて、試験ではそれを踏まえた“誤り扱い”にしている。
動産取引では「見かけの権利者からの取引」が特に保護される余地があり、詐欺・強迫のような「潜在的瑕疵ある取引」でも、即時取得を介して第三者が保護されることがある。