予備試験の勉強をはじめて26週間
予備試験の勉強をはじめて25週間←予備試験の勉強→予備試験の勉強をはじめて27週間
https://gyazo.com/e183a338ce4f29ab324a0ef0c13d3b6d
今週の勉強時間(2025-08-03 - 2025-08-09): 9.1 時間
累積勉強時間(〜2025-08-09): 440.3 時間
振り返り
C106原稿のために勉強を犠牲にしているので予定通り
GPT-5.icon
学習関連
「司法試験問題はねちっこく考えてよい」事例で、誤答理由を分析
詐欺取消し不可でも他の民事救済があり得る
問題文の誘導不足を指摘(論点明示の必要性)
「錯誤」について要件事実的な視点を確認
民法条文は抽象的で、要素の具体化は裁判例・学説による
電子消費者契約法による95条3項の適用排除パターンを整理
法律思考の整理
実務家と学者の役割の違い
民法における「土地の定着物」の範囲を具体例で検討
仮装譲渡後の建物賃貸の対抗関係を分析
--
from 2025-08-08
https://www.youtube.com/live/uCRiSewsjNw?si=jws2hO-Tm1gbCAga
from 2025-08-07
はじめての予備試験 短答式結果発表
from 2025-08-06
実務家と学者
法律を勉強しているとなぜこうなっているのか?と悩むことがある
実務家は納得できなくても実務上そのように処理されているのならばそのように処理できるようにならなければならない
悩むのは学者の仕事であり、アプリオリな前提
法律の問題で困っている顧客の問題を適切に処理するのが実務家にとっては優先的な課題
from 2025-08-05
司法試験の問題は「ねちっこく」考えて良い
3.表意者が相手方による虚偽の説明を信じて意思表示をした場合において、相手方に詐欺の故意がないときは、表意者は、❌民事上の救済を受けることはない。(H23-1)
故意がなければ詐欺による取り消しはできない
しかし、別途民事上の救済がないわけではない
相手方の不法行為があれば損害賠償請求できる
条件は提示されていないが、「ない」は誤り
しかし、条件が提示されてないのを聞くのは明快な問いとは言えないから悪問の類ではあると思う。問いは明快であれ基素.icon
この思考様式で考える法律家は、日常生活はテキトーだと思っているに違いない
Claude Sonnet 4.icon「誘導の不親切さ」が致命的です:
「虚偽説明」の程度・内容が不明
「信じて意思表示」の具体的状況が不提示
検討すべき救済手段の範囲を示唆していない
理想的な問題構成なら
「以下の救済手段について検討せよ」として:
詐欺による取消しの可否
錯誤による取消しの可否
不法行為による損害賠償の可否
その他の民事救済の可能性
このように論点を明示すべきでした。
長くなるなあ基素.icon
最低賃金 過去最大63円引き上げへ 全国平均1118円 全都道府県で1000円超に | NHK | 厚生労働省
いいね
条文の解釈を見ても実際には解釈の幅があ理。難しい
土地の定着物とは、土地に付着し、物理的・社会的に土地から分離しにくいものをいう。原則土地の一部である
例:根っこのはった樹木は土地の一部
では大仏のような巨大な仏像は土地の定着物なのか?動産なのか?
Gemini 2.5 Pro.icon
奈良の大仏や鎌倉の大仏のような歴史的で巨大な大仏は、一般的に「不動産」として扱われます
物理的な状態
奈良の大仏(東大寺盧舎那仏像): 大仏殿という建物の中に安置されています。大仏と大仏殿は歴史的・物理的に一体不可分のものであり、大仏殿は土地の定着物です。その重要な構成要素である大仏も、土地の定着物(不動産)の一部と見なされます。
鎌倉の大仏(高徳院銅造阿弥陀如来坐像): 屋外に安置されていますが、巨大で重量があり、堅固な基礎の上に設置されています。これを動かすことは想定されておらず、土地に永続的に固着していると見なされるため、定着物(不動産)に該当します。
牛久大仏: 世界最大のブロンズ像として知られていますが、これも堅固な基礎の上に建立されており、土地に定着しています。したがって、不動産として扱われます。
奈良の大仏や鎌倉の大仏を、土地や建物から切り離して「大仏だけ」を取引の対象とすることは、社会通念上考えられません
この理由は社会通念という変化の激しいものを商取引という特殊の塊に適用していて弱い基素.icon
巨大な大仏を移動させるには、解体する必要があり、多大な費用と労力がかかります。また、その文化的・宗教的価値を損なわずに移動することは極めて困難です
地下タンクは不動産なのか?
o3.icon
東京高判1986-12-24(昭58ネ2984)
ガソリンスタンドの地下タンク4基を「倉庫の一種」とみなし独立の不動産と認定
最判1990-04-19(昭62オ524)
店舗建物に設定した抵当権が地下タンクに及ぶかが争われた
地下タンクは建物の従物=不動産に付随し、抵当権の効力が及ぶと判示
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62989&hanreiKbn=02
これ有名判例。従物ってだけで直接不動産の認定とは言えなくない?(本文未読)基素.icon
仮装譲渡された土地上の建物の賃貸は厄介だ
AがBと通謀して土地を譲渡し、Bが登記を得たあとBが土地上に建物をたててCに貸すような場合
AはCに出ていけと言える。CはAに対抗できない
Aは94Iに基づきAB間売買は無効と主張できる。Bの賃借権は無効となる。
Bの賃借権がないのだからBの賃借権を前提としたCの転借権も無効になる
Bは所有権も賃借権もない土地に建物を建てた状態となる
AはCが建物に住んでいることによって不法にA土地を占有しているとして物権的返還請求権を行使する。Cは占有権原がないので対抗できない
これを防ぐ方法はない
CがBに登記を見せてもらったとしても、登記は公信力がないので関係ない
o3.icon
1 登記事項証明書を取る ★☆☆ (名義は分かるが“本人”かどうかはまだ不明)
法務局やオンライン(登記情報提供サービス)で土地の登記事項証明書を取得し、所有者名・住所を確認する。
2 本人確認書類を突き合わせる ★★☆ (偽造リスクは残る)
取引相手に ・運転免許証/マイナカード ・印鑑登録証明書 ・固定資産税納税通知書 等の提出を求め、登記簿の氏名・住所と一致するかチェック。
3 委任状・承諾書を取る ★★☆
相手が代理人なら、登記名義人が実印を押した委任状や転貸承諾書+印鑑証明セットを要求。
4 登記名義人に直接当たる ★★★
登記簿上の住所へ内容証明郵便で確認書を送る/電話で連絡を取る。返答が来れば本人確認が強化。(所有者が法人なら商業登記簿で代表者を確認し会社代表電話に照会)
5 専門家を挟む ★★★
司法書士・宅建士に本人確認記録義務を履行してもらう(宅建業法・犯罪収益移転防止法)。
from 2025-08-04
錯誤を認定するためには意思不存在の場合、重要かどうかを判定する必要がある
重要な例として意思表示の不可欠な内容かどうかがある
では何が不可欠な内容なのか?これは要件事実で学ぶので民法を学んでいる段階ではわからない
つまり、私法の一般法たる民法にはそういう細かいことは書いてない
o3.icon
訴訟で錯誤取消しを主張する側は、
1. 意思表示をした事実
2. その内容が錯誤だった事実
3. 錯誤が要素(不可欠)である事実
4. 相手方の認識可能性
を主張・立証する必要があります(これが要件事実で学ぶ部分)。
民法95条自体は「要素に錯誤があったとき」としか書かず、何が要素かは裁判例と学説で具体化されています。
ネット通販で確認画面を出すのは、で錯誤が民法95条3項の適用が排除されて
前提:重過失の表意者による取り消しは錯誤による取り消しができない(95III柱書)
それでもない電子消費者契約法によって95IIIの適用が排除される=取り消しができるパターンがある
誤ってクリックした(電子消費者契約法 3条1号)
価格を勘違いして(同3条2号)
しかし、例外として確認画面を出せばこの限りではない(同3ただしがき)
こういう感じで屈折が起こるので理解をするのが大変
原則できる
例外としてXの場合場合できない
Xの場合出会っても以下の場合はその限りではない
国民主権は全体最適ではない