一般的抽象的法規範は法規説+許容・授権・手続
一般的抽象的法規範の定立の反対説との違いは?
from 予備試験の勉強をはじめて19週間
呉明植基礎本『憲法』2版.iconp.304
かつて立法は「国民の権利を制限し・義務を課すもの」としていた
批判:立憲君主制を前提として君主の権力を制限する解釈なので、立法の範囲が狭い
しかし国民主権の憲法下ではもっと広くとる
基素.icon法規説よりもー般的抽象的法規範説が「広い」具体的な理由は
o3.icon制限・義務ルール「だけ」か、そこに許容・授権・手続・組織ルールを加えるか。この追加分が具体的に「広い」理由となる。
法規説: 「国民にガマンを強いるルール」(権利制限・義務付け)だけを立法とみなす。
「○○してはいけない/○○しなければならない」で終わり。
一般的抽象的法規範説: 権利を与える規定や手続・組織を定める規定など、国民の権利義務に関わる「すべての一般的・抽象的ルール」を立法とみなす。制限・義務に限らないぶん対象が増える。
「○○してよい」「手続きを踏めば△△できる」など許容・授権・手続も含む
現行国会では権利付与法(例: 子育て支援法)、組織法(例: デジタル庁設置法)など多彩な法律を制定。一般的抽象的法規範説ならすべて説明可能。