マクリーン事件
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53255
from 2025-02-18
マクリーン事件
解説でわかんないとこ
在留制度と外国人の人権
ただし,本判決の結論を左右したのは、 外国人の政治活動の自由の範囲という問題ではない。なぜなら、最高裁もXの政治活動は憲法上保障されるものであることを認めているからである (判旨Ⅳ ②)。
本判決の結論を導いたのは,(1) 外国人の基本的人権は在留制度の枠内で保障されるにすぎないので,在留期間中の合憲・合法の行為を理由として、法務大臣は在留更新不許可処分を行 うことができるとした判旨Ⅳ①である。
そして、この判示を導き出したのは, (2) 在留更新の許否に関する法務大臣の裁量権は広範であり,司法審査の範囲は限定されるとした判旨Iであり,その論拠となったのは,(3) 国際慣習法上,外国人の入国の自由は保障されず, 日本国憲法もその立場をとっているとした判旨Iである。
...しかし, 主権国家の外国人受入れの自由が仮に認められるとしても、行政庁たる法務大臣は当然, 憲法,条約、法律、命令、条理,法の一般原則等に拘束されるので, (3) から (2) が当然に帰結されるわけではない (泉德治 「マクリーン事件最高裁判決の枠組みの再考」自由と正義62巻2号20頁。同論文19頁に従って判旨Ⅱ②を 「マクリーン基準」と呼ぶ)。
ややこしいな。受け入れが国際習慣法上認められるとしても裁量権が広範である理由にはならないってこと?つまり裁量の内容によっては、それを制限する法律があれば、規制できるよって言う話がしたいのかな?でも今回の場合についての議論が書いてないなぁ。