ベルヌ条約
ベルヌ条約は、一八八六年(明治十九年)にスイスのベルヌで著作権を国際的に保護し合うためにヨーロッパ諸国を中心として創設された条約で、著作権の発生に登録などの手続を必要としない無方式主義を条約上の原則としています。 我が国は、一八九九年(明治三十二年)にこの条約を締結しました。
著作者人格権は対象外
ベルヌ条約の主な原則は次のとおりです。
ア 内国民待遇
同盟国が外国人の著作物を保護する場合に、自国の国民に与えている保護と同等以上の保護を与えなければならないという原則です。(国内法に規定されている権利については条約に規定されていなくても内国民待遇を確保する義務があります。)
著作権の享有には登録、作品の納入、著作権の表示などのいかなる方式も必要としないという原則です。
作品が生まれた時点で著作権が発生する
ウ 遡及効
条約は、その発効前に創作された著作物であっても、すべての著作物(発効時にその本国又は保護義務を負う国において保護期間の満了により公有となったものを除く)に適用されるという原則です。