ダービースタリオン事件
モノのパブリシティ権が問題になった事件
結果
第1審(東京地判平成13.8.27判夕1071号283頁)原告敗訴
株式会社アスキーが発売した競走馬育成シミュレーション「ダービースタリオン」において馬名を実名使用されたとして、馬主23人が訴訟を起こしていた裁判で、東京地方裁判所は原告の訴えを退ける判決を下した。
今回の判決では馬主のパブリシティ権の解釈が焦点となっていたが、判決においては「人格権が侵害されない」とし、原告の訴えを棄却した。今回の判決により、競走馬の実名を使ってもよいという事になる。 控訴審(東京高判平成14.9.12判時1809号140頁)原告敗訴
最高裁 上告棄却(判例集未搭載。日本経済新聞平成16.2.14朝刊39頁)
基素.icon
モノのパブリシティ権は人格権に立脚すると棄却される
財産権とみなすと肯定する人もいる(例:牛木理一弁護士)