グリーンウォッシング禁止法
実証できない一般的な環境訴求。具体的には、「環境に優しい」「エコロジカル」「グリーン」「自然に優しい」「エネルギー効率の良い」「生分解性」「バイオベース」などの表示を用いたマーケティングを禁止する。 製品や企業活動の一部にのみ該当する環境訴求をもって、製品や企業活動全体に関する環境訴求を行うこと。
カーボン・オフセット(注)のみに基づき、環境への悪影響が軽減されたなどと訴求すること。
承認済みの認証スキームあるいは公的機関以外が提供する持続可能性に関するラベルを表示すること。