キャンディ・キャンディ事件
なぜ原著作者の権利が二次的著作物の全体に及ぶのかについて,最高裁は明確な理由を述べていない。加えて,本判例は民集に掲載されておらず, また,調査官解説も存在しない。 実務においては,賛成説が定説
学説では賛成説と反対説とで見解は分かれているものの, 本判例を引用して原著作者の権利範囲を二次的著作物全体に認めた裁判例が存在する
学説においてはほぼ総反対
最高裁平成13年10月25日判決
最近、小説等のコミック化やアニメーション化が行われることがありますが、
この場合の登場人物は、コミックやアニメーションを製作する者によって、小説等から読み取れる登場人物の性格等に基づいてキャラクターの容姿等が決定されています。
そして、このキャラクターは、原作とは異なる独自の創作性が認められ、原作小説等とは別の著作物性が認められることについては争いがありません。
ただ、そのキャラクターが原作小説の二次的著作物であるのか否かが問題となります。
上記の最高裁判例により、原作小説等とそれを前提にしたキャラクターとは、原著作物と二次的著作物という関係にたつとの結論で決着がついたものと理解してよいと思います 批判