キャンディ・キャンディ事件
なぜ原著作者の権利が二次的著作物の全体に及ぶのかについて,最高裁は明確な理由を述べていない。加えて,本判例は民集に掲載されておらず, また,調査官解説も存在しない。 実務においては,賛成説が定説
学説では賛成説と反対説とで見解は分かれているものの, 本判例を引用して原著作者の権利範囲を二次的著作物全体に認めた裁判例が存在する
学説においてはほぼ総反対
補足すると、キャンディ・キャンディ最判自体は学説はほぼ総反対なんだけど、別の最判がでない限り、実務はこれを前提にせざるを得ないと思ってる。それが「キャンディ・キャンディ最判から導かれる帰結」という部分。
実際問題、キャンディ・キャンディ最判おかしいので、うちの会社は、学説に従って、小説Aの創作的表現を含まないアニメ作品Bの部分について乙さんの許諾だけもらって、甲さんは無視します、とはなかなかいかないんじゃないかと・・・
できれば誰か、それで実務進めて、甲さんから訴えられて、最高裁まで争って、キャンディ・キャンディ最判がひっくり返されるか試して欲しい。
個人的な予想は、どっちにしてもキャンディ・キャンディ最判は残るんじゃないかと。
予想される展開は、4種類あって、①キャンディ・キャンディ最判は(連載)漫画にのみ適用される極めて狭い考え方である(逆に言うとそれ以外の場合は、事案が違うとして、キャンディ・キャンディ最判とは異なる結論になる)という限界まで射程を狭くされて残るケース(現状のクラブキャッツアイ最判みたいなもの)②上告が認められないで、キャンディ・キャンディ最判がそのまま残るケース、③明示的に判決で、キャンディ・キャンディ最判が28条に一般的な法理として認められて残るケース、④明示的に判決で、キャンディ・キャンディ最判は間違っていたとして覆されるケース。
このうち、④は一番ありそうにないかな。なので、どっちにしても残るだろうという予測。①~③のどれかは、山勘では、②が一番多くて、①と③は事件(事案)と当事者の主張次第かな。当たるも八卦・・・
えーっと、原則の例外について触れると、二次的著作物の場合、原著作物の権利者は、自身が創作していない、二次的創作者による創作部分についても、権利を有することができます(キャンディ・キャンディ事件最判)
学説上は批判が強いですが・・・
最高裁平成13年10月25日判決
最近、小説等のコミック化やアニメーション化が行われることがありますが、
この場合の登場人物は、コミックやアニメーションを製作する者によって、小説等から読み取れる登場人物の性格等に基づいてキャラクターの容姿等が決定されています。
そして、このキャラクターは、原作とは異なる独自の創作性が認められ、原作小説等とは別の著作物性が認められることについては争いがありません。
ただ、そのキャラクターが原作小説の二次的著作物であるのか否かが問題となります。
上記の最高裁判例により、原作小説等とそれを前提にしたキャラクターとは、原著作物と二次的著作物という関係にたつとの結論で決着がついたものと理解してよいと思います 批判