ほ脱
バレると以下を取られる
罰金 加算税
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「増差本税」とは、修正申告又は更正により納付すべき税額をいう。 みずからの意思で確定申告に際して何らかの不正をした場合、無申告のときの罰則よりも重い罰を受けることがあります。
例えば、悪質な隠蔽や偽装があった場合、重加算税が課される場合があります。(略)納税額の35~40%となります。 また、確定申告で不正をしたとき、最悪の場合「ほ脱」という罪に問われる可能性もあるでしょう。 ほ脱は重犯罪であり、10年以上の懲役や1,000万円以下の罰金といった罰則が科される場合があります。
近年のほ脱犯の事例では、税理士が共犯として加功している事例もみられる
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会社に副業がバレる大きな原因は「住民税の金額」です。これが決まるまでの流れは次のとおり。 ① 年末調整後、会社が各従業員の年収情報を地方自治体に報告 ② 地方自治体がその報告をもとに住民税を計算し、6月までに会社に納付書を送る
この間に副業の確定申告をおこなうと、自治体は副業分の住民税を加算したうえで会社に通知をおこないます。
たとえば会社の所得が500万円として、副業での所得が1000万円だったとすると、会社には1500万円分にかかる住民税の納付書が届きます。
防ぐ方法
確定申告書に、「住民税の納付書を“会社の分”と“副業の分”で分けて発行する」という欄があるので、そこにチェックを入れておきましょう。
これで理論上は副業の分の住民税が分けられたことになりますが…役所で見落とされ、うっかり会社に通知されてしまうこともあります
確実なのは、確定申告書にチェックを入れたうえで、住んでいる地方自治体に電話して「絶対に分けて発行してください!」とお願いすることです。
「副業禁止」はあくまで会社の就業規則で、法律違反ではありません(公務員の場合は法律違反にあたります)。 バレたとしても、裁判などのおおごとになった話は聞いたことがありません。
バレそうだからといって確定申告をしないという選択肢はありませんので、腹をくくって確定申告に向き合いましょう。