えせ同和
「同和問題はこわい問題である」という人々の誤った意識に乗じ 同和問題を口実にして,会社・個人や官公署などに不当な利益や義務のないことを求める行為を指します。
例えば,同和問題に対する理解が足りないなどという理由で難癖を付けて高額の書籍を売りつける
要求の種類として最も多いのは「 機関紙・図書等物品購入の強要」であり、全体の7割以上を占めています。
法務省人権擁護局「平成20年中における『えせ同和行為』実態把握のためのアンケート調査結果」
協力業者(下請け)への参加強要
寄付金・賛助金の強要
示談金の強要
融資や債務免除の強要
機関紙等への広告掲載の強要
講演会・研修会への参加強要 など
企画:法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会
不当要求を行う団体の素性の問題ではなく、行為そのものが正当でないことが問題です。いかなる団体であっても、同和問題を口実にした「ゆすり」や「たかり」はえせ同和行為なのです。
要求を拒絶したことで相手方から「差別だ」と言われた場合は、公的機関である「法務局・地方法務局」に指導を受ける旨を回答して差し支えありません。 「差別ではないと思うが、これが差別にあたるのか、今後どのようにすべきかは、法務局に相談してその判断に委ねる」と答え、相談に必要だということで、相手の住所、氏名、電話番号等を聞いた上で、近隣の法務局・地方法務局へ相談してください。
万一、官公庁から圧力がかかったと思われる事態が発生した場合には、法務局・地方法務局へ相談してください。速やかに該当官公庁に連絡を取り、適正な処置が行われるように働きかけます。
相手方とのやりとりの中で、こちら側の言動に差別的要素があった場合でも、官公庁はそれには関係なく、えせ同和行為の排除に取り組みます。
えせ同和行為者は、かなり知能犯的な色彩をもっている場合が多いので、初期の対応で終了しない場合は、弁護士に相談し、事案に応じてその解決を依頼することも有効です。
内閣府の調査で「同和問題を知らない」と答えた人の割合。この比率は20~29歳の若年層では30%を超えています。
内閣府「人権擁護に関する世論調査」2007(平成19)年6月調査
鹿児島のH25のアンケートでは10%は解決していると回答している