いいね訴訟
最初の判例を見る限りこれが全部通るとは思わないし通ったら言論が萎縮するのでまずいと思う基素.icon
弁護士がアクションしている
これをリツイート、いいねしましたので、訴状をお待ちしております。
2022年10月20日 最初の判例(東京高裁)
ジャーナリストの伊藤詩織さんを誹謗中傷するツイートに「 いいね(Twitter)」を押したことが伊藤さんの名誉感情を侵害したとして、自民党の杉田水脈衆院議員に慰謝料など220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10月20日、東京高裁であり、石井浩裁判長は、請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、杉田議員に55万円の賠償を命じた。 代理人の佃克彦弁護士は「この判決が『いいね』が不法行為になったという先例として世の中に広まっていくのは本意ではない。特定の事例における判断で、人の悪口に『いいね』を押せば損害賠償と言っている判決ではない」と強調した。 石井裁判長は、「いいね」を押す行為が名誉感情を侵害するかどうかの判断材料について、行為者の主観や行為者と被害者との関係、「いいね」が押されるまでの経過も検討する必要があるとした。 今回の事件は、杉田議員がツイッターで、他のユーザーがした「枕営業の失敗ですよね」「詩織さんの行動が招いた結果」などの25個のツイートに関して、「いいね」のボタンを押したことにより、伊藤さんの名誉感情を侵害したかどうかが争われた。
裁判所が「社会通念上許される限度をこえる侮辱行為」とした判断ポイント
杉田議員がインターネット番組で伊藤さんを揶揄するなどしていたことなどから、対象ツイートに「いいね」を押したことは、「好意的・肯定的な感情を示すために行われた」と認定。同時に、杉田議員が伊藤さんを侮辱する内容の対象ツイートに賛意を示すことは、伊藤さんの名誉感情を侵害するものとした。
「いいね」を押す行為は約11万人ものフォロワーがいるツイッターで行われたものである上、
国会議員でありその発言などには一般人とは比較し得ない影響力があることなど