「春風が優しさを運んでくる」事件
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中国の北京インターネット裁判所は、AIが生成した画像の著作物性と著作権侵害を認める画期的な判決を下した。本判決は、AI生成物の法的保護に関する重要な先例となる。
裁判所は、著作権法の要件を検討し、AIが生成した画像も芸術的創作物として著作物に該当すると判示。
さらに、AIモデル選択、指示語・パラメータ入力等の創作的寄与により原告を著作者と認定
一方、AIモデル設計者は創作ツールの提供者に過ぎないとして著作者性を否定した。
日本でも、AI生成物の著作物性について、人の創作意図と創作的寄与が認められれば肯定される可能性が指摘されている。ただし、AI生成物の権利濫用も懸念され、慎重な法的評価が求められる。