「「AI法」を作り画像AI生成からクリエーターを守りましょう!!」署名
発起人 生成AIからクリエーターを守る 有志
主張
著作権法とは別に、新たにAI法を作り、AIから著作権利者の権利を守る法整備を望みます。
以下の主張の多くが著作権法の範疇であるから「AI法」を別に立法する大きな理由はない基素.icon
・AI学習を拒否している著作者の権利がきちんと守られ、無断使用する違反者は罰せられる法律
オプトアウトは尊重する方がマナーがいいとは思う基素.icon
無断使用が指している行為が不明
・AI学習の許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律
著作権法の範疇であり、著作権法を改正する必要がある。現在では合法である基素.icon
オプトインと自動化は食い合わせが悪すぎる。インターネット以後このような主張は受けいれられておらず、むしろ逆に進んできているので時代と逆行した主張と言える。
大規模産業たりえるAIのうむ効果を軽視しすぎている
「車は事故を起こして人が死んでるんだからR&Dやめろ」のような類の主張
権利制限規定を撤廃しろという主張であり、著作者の権利が強すぎてバランスにかける
日本だけでこのような規制をしても産業競争力が落ちるだけである
・無許可のAI学習の生成物に関しては有料で販売・転売等してはいけない法律
保護法益は何?基素.icon
・無許可のAI学習の生成物に関してはAI画像作成ソフトのメーカー各社、またはAI生成者にAI生成物と分かるように明示、クレジット挿入を義務付けする法律
クレジット挿入を画像にするのは邪魔なので嫌だ基素.icon
過渡期にはAI利用したかどうかがわかることは消費者に利益があるので自主的に申告するフォームがあってもいいとは思う
義務づけを強制する理は何?
・AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律。
区別が不能である。どう区別するのか?
生成AIと手書きがコラボするわけで、基準や判定が非現実的
このような非現実的な基準を犯罪化するのは表現の自由の観点で非常に有害
この施策はむしろクリエイターに害があると思う
二次創作をしたら警察が来る
ファンアート文化・コミケは大きなダメージを負うだろう
近年は企業もファンアートをむしろ有効活用しているので、企業の経済活動にもネガティブだ
・AI学習の学習元のデータセットの開示の義務化
学習は合法でもデータセットの公開は違法になりうる。著作権法を変更しないと無理だろう基素.icon
・生成物とユーザーを紐付ける仕組みをAI画像作成ソフトのメーカー各社義務付け
一部動きがある基素.icon
・著作権者人格権、同一性保持権例外その3、"プログラムの著作物"の部分の変更(LoRAi2i等の無断学習禁止のため)、等
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主張の方向性から、著作権を齧ったことがあるような人が関わっていない主張であることがわかる
複雑な著作権がもっと複雑になるので直感的に筋が悪いと感じる
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著作権法は特別法である
生成AIが出てきた時、著作権の枠組みで考えられることを生成AI法を作れという主張がある 特別法の上に特別法を重ねるのは運用も理解も困難になると思うが、やらなければいけない状況はありうるか
Claude 3 Opus.icon
著作権法が特別法であることを前提に、生成AIに関する新たな特別法の是非について検討します。
1. 生成AIに関する問題が著作権法の枠組みだけでは対応できない場合
生成AIによって生み出されたコンテンツの著作権帰属や責任の所在が不明確な場合
生成AIによる著作権侵害の判断が困難な場合
生成AIの学習に用いられたデータの利用に関する権利関係が複雑な場合
このような状況では、著作権法の枠組みだけでは対応が難しく、生成AIに特化した特別法の必要性が生じる可能性があります。
2. 生成AIの発展に伴う新たな権利関係の発生
生成AIによって生み出されたコンテンツに関する新たな権利(AI生成物権等)の設定
生成AIの学習データに関する権利(データ提供者の権利等)の設定
このように、生成AIの発展に伴って新たな権利関係が生じる場合、それらを規定する特別法の必要性が生じる可能性があります。
3. 生成AIに関する国際的な規制との調和の必要性
生成AIに関する国際的な規制やルールの策定が進む場合
各国の生成AI関連法制度との調和を図る必要性が生じる場合
このような状況では、国内法として生成AIに関する特別法を設けることで、国際的な規制との整合性を確保することが求められる可能性があります。
ただし、ご指摘の通り、特別法の上に特別法を重ねることで、法体系が複雑化し、運用や理解が困難になるというデメリットもあります。したがって、生成AI関連の問題に対しては、まず著作権法の解釈や運用で対応できないか十分に検討し、それでもなお対応が困難な場合に限って、特別法の制定を検討すべきだと考えられます。また、特別法を設ける場合でも、著作権法との整合性を図り、できる限りシンプルで分かりやすい内容とすることが重要です。
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いずれも現行著作権法で考慮されていると思う
AIだけ特別視するとなると何がAIなのかを定義する必要があるが、AIの創作物と人間の創作物を区別することはできない。例えば人間がツールとしてAIを使う場合の切り分けはできないのでは
Claude 3 Opus.icon
ご指摘の通り、AIを特別視して新たな法律を作ることには問題があると思います。
1. AIの定義の困難性
AIの定義を明確に規定することは技術的に難しい
AIと人間の協働による創作物の場合、両者の貢献度を明確に区別することは困難
AIの定義が曖昧だと、法の適用範囲が不明確になり、運用上の問題が生じる可能性がある
2. 現行著作権法の柔軟性
現行の著作権法は、技術の発展に合わせて柔軟に解釈・運用できる余地がある
AIに関する問題も、現行法の解釈で一定程度対応可能と考えられる
裁判例の蓄積により、AIに関する著作権問題に対する一定の指針が示される可能性がある
3. 技術中立性の重要性
特定の技術(AI)だけを対象とした法律を作ることは、技術中立性の原則に反する可能性がある
技術中立性を維持することで、法律の安定性と予見可能性を確保できる
AIに限定せず、技術全般に適用可能な包括的な規定を設けることが望ましい
4. 国際的な調和の必要性
AIに関する法制度は、国際的な調和を図る必要がある
各国がばらばらにAI関連法を制定すると、国際的な法の抵触や矛盾が生じる可能性がある
国際的な議論を踏まえつつ、国内法の在り方を検討することが重要
以上の点を踏まえると、生成AIに関する問題は、まず現行の著作権法の枠組みの中で対応することが適切だと考えられます。その上で、AIの発展に伴って生じる新たな問題に対しては、著作権法の解釈や運用を工夫しつつ、必要に応じて国際的な議論を踏まえた法改正を検討することが望ましいと思います。拙速にAIだけを対象とした特別法を設けることは、かえって法制度の混乱を招く恐れがあるため、慎重に対応すべきだと考えます。
GPT-4.icon やらなければいけない状況
法的空白の解消:生成AIによる創作活動が拡大する中で、現行の著作権法では対応できない新たな問題が顕在化した場合、それらの問題を解決するために専門の法律が必要になるかもしれません。
基素.iconこのために特別法を新たに作る意味がわからない。著作権法を改正するべきでは?
GPT-4.iconまず著作権法の改正を検討するのは、合理的かつ実効性のあるアプローチである
著作権法の改正の利点
一貫性の維持:既存の著作権法の枠組みを維持しつつ改正することで、法体系全体の一貫性を保つことができます。これにより、理解や運用の混乱を避けることができます。
技術中立性:著作権法を技術中立的に改正することで、現在知られている技術だけでなく、将来発展するかもしれない技術にも対応できる法律を作成することが可能になります。これにより、特定の技術に対する特別法を都度作成する必要がなくなります。
国際的な調和:著作権は国際的な取引や交流において非常に重要な役割を果たします。既存の著作権法を改正することにより、国際的な基準や合意との調和を図りやすくなります。
柔軟性の確保:著作権法の改正を通じて、新しい技術や社会的変化に柔軟に対応する法的枠組みを構築することができます。これにより、法律が時代遅れになるリスクを減少させることができます。
特別法の新設に対する懸念
運用上の複雑性:特別法を新設することにより、既存の法体系との整合性を取る必要が生じ、法律の運用が複雑化する恐れがあります。
法律間の矛盾:特別法と既存の法律間で規定が矛盾する場合が生じる可能性があり、その解決にはさらなる法的な調整が必要になります。
創作活動の保護と促進:AI技術が創作活動にもたらす影響を正確に評価し、創作者の権利を保護しつつ、技術の発展を促進するための法的枠組みが求められます。
国際的な調和:他国で生成AIに関する法律が制定された場合、国際的な調和を図るために、同様の法律を導入する必要が出てくるかもしれません。