iDeCoは社会保険料を圧縮できない
会社員的には、支払われた給与から払った扱いになるため
cf. 企業型DCは(マッチング拠出分以外は)選択制DCだとしても社会保険料を圧縮
給与として受け取らずに会社が支払うものだからその分の社会保険料がかからないということ
マッチング拠出を利用するとiDeCoはできないので整合性がとれている
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iDeCoは給与から社会保険料や所得税が差し引かれた後の手取りから掛金を拠出し積み立てていきます...社会保険料を減らすことはできません。
iDeCoの場合は、自分のお財布から掛金を拠出することになります。会社から支払われた給与・役員報酬からということになるので、自分自身で拠出したとしても、社会保険料の算定から控除されることはありません。企業型DCの場合には、会社負担の掛金ですので、そもそも社会保険の算定基礎には含まれない、ということになります。ただし、企業型DCのなかでも、選択制DCの場合には、役員報酬の一部を掛金として拠出することができるので、社会保険料の算定基礎から控除され、社会保険料への影響があります。
掛金は加入者個人が所得の中から拠出します。会社員の場合、社会保険料が控除された後の手取り所得から拠出します。
企業型DC
事業主掛金:
給与ではなく、福利厚生として会社が拠出するため社会保険料の算定基礎の対象外となります。
加入者掛金:
加入者個人が給与の中から拠出するため、社会保険料が控除された後の手取り所得から拠出します。
「加入者掛金」はどの範囲を指すの?基素.icon
法律を見ると両方とも給与から控除することができるとあるのに、iDeCoは控除されないのはなぜなのだろう基素.icon
(企業型年金加入者掛金の源泉控除)
第二十一条の三 前条第一項の規定により企業型年金加入者掛金の納付を行う事業主は、当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、企業型年金加入者掛金を給与から控除することができる。
七十一条 (個人型年金加入者掛金の源泉控除) 第七十条第二項の規定により個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第二号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、個人型年金加入者掛金を給与から控除することができる。 GPT-4.icon
iDeCoの加入者掛金も給与から控除できるとされています。しかし、一般的には給与から直接控除されず、手取り所得から自分で拠出する形が多いです。これは制度の設計や運用の実際によるものです。
iDeCoが直接給与から控除すると自営業者やフリーランサーに不都合
自分に給与を払うと税務が大変になる
二重課税: 給与として出した分は所得税がかかり、残った利益に対しても事業所得として税金がかかる可能性があります