BluAge内々定取り消し
従業員58名の不動産ベンチャーBluAge
47人内々定、21人取り消し
各種メディアでニュースに
CLOの中村氏は東大法卒の元地裁裁判官
バスケしてる
「内々定」を出した前後の経緯から労働契約に等しい拘束力を互いに持っていたかが審査される
労働契約はしていない
一方で足用の態度はとっていたので期待を裏切った
会社は75万円損害賠償
転職サイトでは内々定は取り消せるとしている
加賀美 文久(国家資格 キャリアコンサルタント)
【監修】社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所
原則として「内々定」であれば、企業も学生も自由に取り消しができます。ただし、正当な理由のない一方的な取り消しは企業のイメージを損なうことにもつながりかねませんから、通常は「内々定だから」といって企業が簡単に取り消すことはありません。
企業が学生に対して採用の意思を示すという意味では、「内々定」も内定とほぼ変わりません。上述の倫理憲章により、多くの企業は内定式を10月1日に開くため、それ以前の内定状態に対して「内々定」という表現が使われます。採用現場では事実上、同じ意味で使い、学生側もそう受け止めているのが現状です。 法的には違いがあるとされています。まず内定とは、労働契約書を交わす正式な労働契約のことで、正しくは「始期付解約権留保付労働契約」といいます。「始期付」とは、新卒で就職する場合は就労時期が4月1日から予定されていること。「解約権留保付」は、就業までにやむを得ない事情があれば解約できるという意味です。内定は、一般的にその通知をもって正式な労働契約が成立していると見なされ、解約権を企業が行使すること(内定取り消しなど)は、解雇に相当します。 一方、就活で「内々定」という言葉が用いられる場合は、...厳密には「労働契約が締結される前段階」にあたり、この時点ではまだ正式な労働契約には至っていません。したがって、契約関係にもとづく拘束関係も発生しないと考えられます。過去には、ある企業から書面で内々定通知をもらった学生が、経営悪化を理由に内々定を取り消されたというケースもありましたが、裁判では労働契約の成立が認められませんでした
コーセーアールイー事件では損害賠償請求されてるけどね
VCの責任の有無で意見が割れる
責任あり派
LPに対する責任がある
@kawagondoo: 一般論ですが、VCは投資先の不祥事について法的な責任を負い得ます 投資先の適切な選定(DD含む)、投資後の経営指導はGPの義務であり、これを怠った場合は、善管注意義務違反となります。ただし、当該責任を負うのはファンドのLPに対してです。⚠︎社外取締役の責任は別 @kawagondoo: また、これも一般論ですが採用支援を行うVCは多く、まして会社規模を2倍にするような大規模な採用計画であれば、経営マターで、VCとしては当然知っていると思われるし、知らなかったら無能とLPから張り倒されるのでは VC向けの投資先・支援先スタートアップに対する採用支援サービス
最近、VC 自らが出資先のリクルーティング買って出る動きが顕著化しつつある。
@kawagondoo: 投資先の不祥事が何でもかんでもVCのせいとは思いませんが、経営の根幹にかかわる事項であれば、VCは悪意有過失とは思いますむしろシリーズBに際して、VCと相談の上、ビジネスモデルを変更して、その結果人員不要になったんですかね。一般論ですが 責任なし派
仰る通り、社外取締役は取締役の運営に対するチェックであって監査役ではありません。なので、採用のオペレーションまでチェックしませんよね。レピュテーションはあくまでVCの投資の失敗の結果でしかなく、内々定取り消しに対する責任は無い(結果として影響を受けることはありますが)と考えます
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自分の新卒の時の会社も内々定システムだった