Anthoropic海賊版ダウンロード訴訟
①機械学習のための複製 ⇒フェア・ユース成立
②社内電子図書館構築のための正規購入印刷物書籍の複製 ⇒フェア・ユース成立
③社内電子図書館構築のための海賊版ダウンロード ⇒フェア・ユース不成立
なので、①②は和解の必要はないから、和解は③についてのみとなる。
@OKMRKJ: さらに補足すると、③を出発点に和解することになったわけだけど、和解で免責されるのは、海賊版のダウンロードだけでなく、トレント・スキャン・データ保持・AI開発過程での利用をすべて含むこととなっている。 トレント行為は、ダウンロードだけでなくて「アップロード」も含む。ここ重要。
ここまでは既定路線