AIと著作権に関する考え方について(2024年3月15日)
この資料は、文化審議会著作権分科会法制度小委員会で取りまとめられた「AIと著作権に関する考え方について」(以下「考え方」)の概要をまとめたものです。正確な記載内容は「考え方」本体をご確認ください。
「考え方」は、現行の著作権法の解釈について、公表時点における、小委員会としての一定の考え方を示すものです。「考え方」それ自体は法的な拘束力を有するものではなく、また現時点で存在する特定の生成AIやこれに関する技術について確定的な法的評価を行うものではありません。
@OKMRKJ: 文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」の概要版が公開されたーー当たり前だけど、概要版なので、新しい内容はなく、オリジナルのポイントを示したものーーことで、「考え方について」の記載内容が浸透しつつあるようだけど、その関係で、誤読がないとよいなあと思って・・・ 特定のクリエーターを狙い撃ちしてAI学習する、全ての場合に、30条の4が適用されなくなるわけではありません(概要版8頁も「以下のように・・・場合があると考えられます」との表記)
例えば、ゴッホの作品の真贋判定AIを作成しようとすると、ゴッホの作品を集中して学習させる必要があるはずですが、この場合の著作物の利用については、30条の4が適用されます。なぜなら、この場合、ゴッホの作品の創作的表現は、機械学習目的⊂情報解析目的⊂非享受目的だけで利用されるからです。
一方で、ゴッホの作品と創作的表現が共通する作品を生成するAIを開発する場合は、機械学習目的⊂情報解析目的⊂非享受目的だけでなく、(ゴッホの作品の創作的表現の)享受目的も併存することになるので、30条の4は適用されません。
(このことを裏返すと、ゴッホの作品の画風(アイデア)と共通した作品を生成するAIを開発する場合は、30条の4が適用される(もっとも、但書の問題は一部残る)ことになります。なぜなら、この場合、ゴッホの作品の創作的表現は、機械学習目的⊂情報解析目的⊂非享受目的で利用される一方、生成された表現を通じて人間が知覚できるのはゴッホの作品の画風(アイデア)のみであり、ゴッホの作品の創作的表現が知覚されるわけではないので、享受目的は併存するとは言えず、非享受目的利用だけと考えられるからです)
関連