103万円の壁(給与収入が103万円未満だと所得税が非課税)
103万円を超えると
こえた分に対して所得税がかかる
給与所得控除額は最低55万 + 基礎控除額 48万 = 103万円なので、これを超えた分に税金がかかる つまりこう
https://gyazo.com/6fc6a1882cb1f8234c071fe90d443946
夫が働いていて妻が扶養という前提で作られているけど2022年だと炎上しそうだ基素.icon
日本の制度設計が歴史的にそうなっている。この税理士が悪いというわけではない
住民税の部分は変動があるので要確認
東京都の場合、年収が100万円以下なら非課税になる
住民税も最低の給与所得控除は55万円
扶養に入っている場合、扶養している側の所得控除にも影響する 興味深いのは、103万円の壁が130万円の壁(廃止方向)よりも際立つ点だ。103万円付近で本人にかかる住民税と所得税、さらに夫の配偶者特別控除が減額された場合の負担増を合算しても年額2万円程度の負担であり、130万円を超えた場合にかかる社会保険料が年額約30万円であるのに比べるとかなり小さい。にもかかわらず、明らかに103万円の壁のほうが目立つ。 しかも住民税所得割がかかり始めるのは年収100万円、配偶者の所得控除の金額が減り始めるのは105万円(17年以前)であるのに、本人に所得税がかかり始めるだけの103万円によりはっきりとした壁がある。所得税額は103万円を超えた分の5%にすぎず、年収100万円を超えたときにかかる住民税額と比べても小さいのだが、なぜか103万円以下に年収を調整する人が多い。
考えうる要因の一つに、夫の勤め先から出る家族手当がある。21年時点で従業員50人以上の民間企業の2割強が、配偶者手当の対象となる年収上限を103万円に設定している。家族手当は年間十数万円程度になることが多い。ただし労働政策研究・研修機構が16年に実施した調査では、パートタイム労働者が就労調整を行う理由として家族手当を挙げた人は、配偶者の所得控除や自身の所得税を挙げた人の3分の1程度だ。
103万円以下に調整している人たちは「所得税課税対象となる」「配偶者控除の対象でなくなる」といった言葉の印象に左右されているのかもしれない。所得税はごく少額であり、配偶者控除から配偶者特別控除と名称が変わっても控除額は減らないことなど、正しい情報を周知するだけでも103万円を超えて働く人が増える可能性がある。
1995年に決まった政策
東京都の最低賃金は1.7倍、私立大学の学費は1.3倍になった https://youtu.be/_TCEL8UUOeM?si=620YtIy8QYv1pkGh&t=616
https://www.youtube.com/watch?v=E5QdFKzRgcE
国際発行を一切せずに財源がある
税収の上振れ分
税外収入
規定経費の減額
想定反論:毎年でない
毎年でてる
https://youtu.be/McDm2eeUL7k?si=jVad-tvEXCJaEEbT&t=597