職質
されたら
最低限答えるのが最速離脱への道
詳しく教える必要はない
しつこい場合
録画する
その場で警察(110番。録音されている)や弁護士に相談する
元警察官のライターが、職務質問の正しい対処法を紹介します。(ライター・鷹橋公宣)
警察官職務執行法第2条1項によると、警察官は、異常な挙動や周囲の事情から合理的に判断して、次のような相手を停止させ、質問することができます。 認められているのは「停止させて質問できる」というところまでで、無理やりその場にとどめる、質問に答えるまでは帰さないといった処分までは許されていません。
かなりしつこい
現実の職務質問を断り、そのままその場から離れることは事実上不可能です。警察官はしつこく「職務質問」を繰り返しますし、その場を離れようとしたなら、身体を張ってでもそれを防いできます。
そんな中、無理やり現場を離れようとして、警察官に触れたりしたら、今度は「公務執行妨害」ということで、逮捕までされかねません。 実際に邪魔をされて体が当たったら警察に難癖をつけられた受けた人の事例
拒否すると法律上の根拠なく事実上束縛されるし、最高裁判所も全会一致で事実上それを認める(上告不受理) 結果から何の教訓を引き出せばいいのかわからない。一番の敗因は110番通報を妨害され失敗したことであるように思われる。
自衛のために常日頃からボディカメラを装着して持ち歩くべきだろう
現場の警察官(階級は巡査長)は法律に精通していない
警察官は皆、一貫して法律にはない用語を使った。
受忍義務とは法律用語ではなく、また直接判例によって支持されている概念でもないようだ。警察は長年、この不文律の受忍義務というものが存在するという法律の解釈を主張している。 警察学校の講義で学ぶだけでなく、上の階級になるための昇任試験でも「職務質問の任意性」は頻出問題として学習を繰り返しているので、警察官は任意と強制のボーダーラインを熟知しています。
職務質問をスマートにかわして最速で解放されるには「職務質問そのものには応じる」のが最善です。
疑念を払拭できる最低限の情報さえ与えれば、職務質問を継続する意味はなくなります。
それでも「まあまあ、もう少しお話を聞かせてください」と引き止められたら、そこではじめて「任意ですよね?もう十分協力したので行かせてもらいます」という戦法が効果を発揮するのです。
なぜこの段階になると効果があるのか説明されていない
練習相手にされている可能性がある
新人や若手の「練習台」として職務質問をしてくるパターンが少なからず存在しています。
不審点の追及ではなく経験を積むために質問しているので、職務質問に応じられない理由を説明してもなかなか解放してくれません
その場から弁護士に電話をかけて状況を説明し、その場に駆けつけてもらう、あるいは電話で警察官に事情を説明してもらうといった対処法も一案です。
録画推奨
かなり態度の悪い警官がいることも事実です。どう考えても不当と言えるような「職務質問」を平気で行うような人もいます。それに対抗するためには、録画や録音などで証拠化して、問題点を明確にすることは十分にあり得ます。これらを隠れて撮ったとしても、証拠としての価値が問題になることはあっても、その行為自体が違法であるとして、処罰や損害賠償の対象になることは考えられません。https://www.bengo4.com/c_18/n_14756/ 大山 滋郎弁護士