所持品検査
@EzoeRyou: やはり未だに問題なのは、警察は所持品検査を当然できるべきだと思っていることだ。そんな法律はない。そもそも所持品検査できるという法律はなく、判例により、「付随して行うことができる」程度に認めらたものでしかない。 最高裁判所は、昭和53年6月20日に出された判決で、以下のように述べています。
「警職法は、その2条1項において同項所定の者を停止させて質問することができると規定するのみで、所持品の検査については明文の規定を設けていないが、所持品の検査は、口頭による質問と密接に関連し、かつ、職務質問の効果をあげるうえで必要性、有効性の認められる行為であるから、同条項による職務質問に附随してこれを行うことができる場合があると解するのが、相当である。」
ただ、必要性・有効性があるからといって、法律の根拠が不要となるはずがありませんから、この最高裁の説明では、どうして「付随してこれを行うことができる場合がある」ことになるのか、その理由が不明です。論理的には破綻していますが、実際の必要性から認めざるを得なかったわけで、最高裁も苦しいところです。
法的根拠ないのにできるとするなら法律の意味ないじゃん(法律を改正したらいいんじゃないか)基素.icon
どこまでできるのか
(ⅲ)例えば、バッグやポケットの外側から手で触れて内容物を確かめる行為(「フリスク」と呼ばれます)や、(ⅳ)バッグやポケットの中に手を入れて内容物を取り出す行為は、原則として、対象者の承諾がなければ許されない
任意捜査である職務質問に付随する行為と理解する以上、所持品検査も任意捜査にとどまるからです。
昭和53年6月20日の最高裁判例の例外解釈で次の条件を満たせばできる
① 所持品検査の必要性、緊急性、これによつて害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度であること
バッグやポケットの外側から手で触れて内容物を確かめる行為は「捜索」とまでは言えないので(もっとも、本当にそうかどうかは微妙なところですが
不相当な長時間に及ぶ所持品検査は違法
② 憲法35条の禁止する「捜索」に至らない程度の行為であること ③ 強制にわたらないこと
対象者が明白に拒否していたら強制に当たる
違法とされた事例
服の上から性器付近を触れた
東京高判令和元年7月16日 平成30(う)1849
トイレに行かせてほしいという人を阻止して公共の場で排便させた
裁判所「職務質問に付随した所持品検査の許容限度を超える」
さいたま地判平成30年7月27日LEX/DB文献番号25561084
所持品検査を拒否した被告が友達に渡した鞄を友達の許可を得て開けた
裁判所「令状なしには許されない違法な捜索」
東京高判平成30年3月2日・判例時報2393・2394合併号63頁
実際には覚醒剤だったわけだが...それはそれ、これはこれ基素.icon