服のデザインは意匠権
シャニマスの衣装は自社の製品デザインの模倣だと主張
弊社デザイナーが苦心して作り上げたものであるという自負を主張するためのもの
苦労の末に製品化したものです。それが自分の知らぬ所でゲームの課金アイテムのデザインとして使われているとしたら、居た堪れない気持ちにもなります。
仮に弊社製品である事を知らない方が先にイラストを見たら、逆に弊社がデザインを流用したと思われる可能性
当方はこれを権利侵害を主張したり法的措置を講じるというつもりは毛頭ありません。
権利上、できない基素.icon
1デザイン毎に意匠権登録など手間とお金がかかる事はしません
そもそも衣類とイラストが対象である以上法的保護は意味を成しません
企業間で解決すべきという対話を望んでいる訳でもありません。
弁護士の解説
多くの服は大量生産を前提とした実用品ですよね。
こうした量産品・実用品が「美術」の著作物として保護されるかは長年議論があります。
服のデザインとの関係では「美術」の範囲に属するかが問題となります。
応用美術は一大議論なのでここでは触れませんが、結論だけざっくり申し上げると(異論あり) ・実用品だからって著作権の保護を受けないわけじゃない
・機能(服は袖をつけるとか機能からの制約がありますよね)と分離して美的鑑賞の対象となる特性を備えてれば、著作権で保護される
ハードル高っ。
ファッションでいうと、オートクチュールのデザインなどは袖や胴を通すといった服の機能を離れてアート作品のように鑑賞の対象となるわけなので、著作権で保護されるということになるでしょう。 他方、一般的な服は個別の判断になりますが、よほど独創的なデザインでない限りハードルが高い印象です。
この「応用美術」の考え方の背景には、量産品・実用品のデザインは意匠法で保護すればいいという発想があるようで、著作権法はこうしたデザイン保護に謙抑的です。 なお、服に描かれたイラストやキャラクター、独創的なプリント、写真などがおおむね著作権で保護されることには異論がありません。
今回のランジェリーのデザイン、個人的にはとても美しいとは思うものの、著作権法で保護されるレベルの特性を備えているとまで判断するのは難しい気がします。
そうなると著作権は発生せず、これをイラスト化しても著作権を侵害しないということになります。
ロゴなどは確実にトラブルになりますし、有名なデザインも思いがけず商標登録・意匠登録等されている場合があります。その他の権利が発生している場合も。
実際の服を真似する場合は参考程度にとどめておくのが賢明かと。
「参考程度」が人によって違うのが問題を引き起こす基素.icon
基素.icon
バンナムはこの時点で法的には全く真っ白
(思考実験)実際に著作権法で闘ったらどうなるんだろう?
表現上の違い
首・肩周りに差異
胸のフリルの有無
腰のリボンの有無
レースの表面模様はかなり異なる
配色は異なる
ファウンテンサマーの衣装はまたの角度が浅い
所属デザイナーは2015年に新田美波の衣装に似せたデザインの水着を作成し、Idolmasterと入れている
idolmasterの文字列が商標権をとっているかは調べていない
問題顕在化後にツイート削除
ツイートは削除済
指摘したアカウントをブロック
バンナムは衣装を変更
著作権はその1枚のデザイン画の創作表現について生じる権利であって、それを元に量産した服のデザイン自体に及ぶものではないという点です。
服のデザインそのものは、工業的な(手工業も含む)量産を前提とする意匠権により守られる性質のものです。