応用美術
具体的には、主として次のような種々の内容を含むものとされている。
① それ自体が実用品であるもの(美術工芸品、装身具等) ② 実用品と結合されたもの(家具に施された彫刻等)
③ 量産される実用品のひな型として用いられることを目的とするもの(文鎮のひな型)
④ 実用品の模様として利用されることを目的とするもの(染織図案)
我が国が加盟するベルヌ条約ではブラッセル改正条約以降において、保護するべき著作物の例示の中に応用美術を加えているが、これを保護する法律である著作権法と意匠法との適用範囲や、保護されるための条件については、各国の国内法に委ねた。