知的財産概論 第6回
国家による強制力がある
違反すると刑罰や損害賠償などが課せられる
法の存在形式
文字で書かれた法
慣例法など、文字で書かれていない法
世界の法体系
英米法系
イギリスやアメリカなど
大陸法系
ヨーロッパなど
日本はこちら
これらの区別はあくまで相対的なもの
法解釈の必要性
立法論と解釈論の区別
今の法学は解釈論が中心
法解釈
様々な解釈の方法がある
重要なのは元々の法の条文の意図
六法
元々は明治時代に制定された基本的な法律の六種類
条文集、という意味合いでも使われる
始めにある法令名索引で検索する
判決
和解で終わらなかった裁判は裁判所によって判決という形で結論が示される
狭義の判決としては、先例拘束性を持つ結論のみを指す 民事
個人・企業間の紛争などを解決するための手続きに関する事件
知的財産に関する裁判のほとんどはこちら
確認訴訟もあるので、侵害者が原告になり得る場合もある
流れ
手続きの開始(訴えの提起)
口頭弁論など
訴訟の終了
請求を認めない
裁判所で扱うことができない問題などの場合
請求を認める
知的財産に関する裁判を専属的に扱う裁判所も存在する
判決の探し方
キーワードではなく年月日や判例集などから検索する
キーワードで検索すると検索したかった判例ではない判例がヒットして、それに気がつけないことがある
判決に対する批評・解説
判決の紹介
事実の概要、判旨
解説
評釈、検討
最高裁調査官による解説が行われている
判解とも
判決の読み方
主文
当事者が求めた裁判に対する裁判所の結論
一審
控訴審
控訴認容の場合にはその裁判所からの判断がされる
事実及び理由
請求の趣旨
事案の概要
争いのない事実、前提となる事実
ここは事実とは限らない
当裁判所の判断など
最高裁の判決文
主文
上告棄却
破棄自判
破棄差し戻し
理由
多数意見として示される判断の他にも、少数意見や補足意見が付加される可能性もある
判例集に載っていない判例を引用する場合には事件番号も記載する
判例研究の型
判民型
事案と結論の関係に重点を置く
民商型
判決の法律論を批評
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