海外移住するときの住民票問題
原則としては一年以上海外に行く場合は住民票を抜く(転出)することになっている
が、今のところはそのままにしている
前提
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
住民票が日本に残されていても実質的にほとんどの時間を国外で過ごしている場合、生活の本拠は海外なので「税法上の非居住者」ということになる(という理解)
論点
住民税
健康保険
年金
在外投票
在留届
マイナンバーカード
確定申告
その他
金融機関などでの届け出
転出すれば住民税は発生しない
厳密には1月1日時点の居住地で判定される
市区町村の国民健康保険の場合
住民票を抜くと維持できないはず
その他の健康保険組合の場合
留学の場合は、おそらく扶養家族になることで維持することができる
原則としては居住要件を満たさないと扶養家族に認定されないが、留学の場合はその例外として認められる
ただし健康保険組合ごとに運用が異なる可能性あり
転出すると加入義務はなくなるが、任意継続は可能
詳細論点
社会保障協定:二重加入しなくても良いように主要な国とは協定が結ばれている これは住民票に依存しないので、ちゃんと提出する
在留届を出しただけでは在外投票はできない
法改正によって、転出した場合もマイナンバーカードを維持できるようになった
ただし現実的に何目的で使えるのか?は未知数
転出して住民票がなければ、コンビニで住民票を発行することもない
確定申告のe-Taxは税法上の居住者用サービスなので、マイナンバーカードを持っていても電子申告はできない 金融機関
非居住者の口座保持は認めていないところが多い
口座保持を認めていても、サービス内容が制限されることがある