マイナンバーカードを国外で利用する
法改正によって、日本に住所を持たない非居住者でもマイナンバーカードを継続利用できるようになった
根拠法
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」
令和五年法律第四十八号による改正
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027
20230609公布、20240527施行
国民の皆さまの利便性向上につながる「改正マイナンバー法」などが施行されました|デジタル庁
国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法
①国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
②市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
③市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
④返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
マイナンバーカードを国外で利用する – マイナンバーカード総合サイト
国外転出者向けマイナンバーカードの手続き – マイナンバーカード総合サイト
電子証明書の扱い
署名用電子証明書
国外転出日(異動日)をもって失効する
国外転出によるマイナンバーカード継続利用手続き後に国外転出者としての新しい署名用電子証明書を発行することが可能
利用者証明用電子証明書
継続利用手続きをすれば失効されない
https://www.city.adachi.tokyo.jp/koseki/20240515_kokugaikeizoku.html
できること
コンビニエンスストアでの戸籍証明書の交付・利用登録申請
利用者証明用電子証明書が発行されている場合
当然、本籍地の自治体がコンビニ交付に対応している必要がある
c.f. マイナンバーカードで戸籍証明書/住民票の写しをコンビニ交付できる自治体
マイナポータルへのアクセス
国民年金の確認(?)
海外転出後も任意加入している場合に
転出前の納付分を確認
電子署名
銀行口座開設などの際に用いられているJPKIは、証明書が生きている状態であればおそらく仕組みとしては使えるはず
非居住者が日本で銀行口座を新たに作ることは多くの場合難しいはずなので、実質的には使いどころなさそう
以下は仮説
国内所得(不動産所得等)がある場合の確定申告(e-Tax)
今でもe-TaxはIDとパスワードがあれば使える
マイナンバーカードを使った申請もできるようになる?
パスポート更新(?)
海外でパスポート更新する場合はマイナポータルではなくオンライン在留届(ORRネット)を使うらしいので関係ない?
c.f. 海外でパスポートを更新する
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
できないこと
住民票、住民票除票、印鑑登録証明書、課税証明書の発行
利用者証明用電子証明書が発行されていてもできない
非居住者=住民票がない、ので当然
マイナンバーカード
public