私のための世界/社会/権利/著作権
まず法律上は著作者が亡くなってから25年で著作権は消失する。
極めて短いが、あくまで著作権は著作者の権利を守るためであって、次の世代にまで影響させる必要性がないという考え方である(家族は家族で支え合うのが当たり前みたいな家族像はあんまりないのも影響してる)。
しかし配偶者がいて、かつ著作者が配偶者保護の表明をしている場合は、25年もしくは配偶者の死後1年の長い方となる。
ここでいう配偶者は、法的に婚姻関係にある場合か、事実上の婚姻関係であっても構わず、性別も問わない。
著作者は、守るべきものを守る権利を行使することができるという考え方である。