愚管抄_俊明の忠告
愚管抄_俊明の忠告
鳥羽院践祚の時、御母は実季のむすめなり。東宮大夫公実は外舅にて摂籙の心ありて、
「家すでに九条右丞相の家にて候。身大納言にて候。いまだ外祖外舅ならぬ人、践祚にあひて摂籙すること候はず。さ候はぬたびヽヽは大臣・大納言などにその人候はぬ時こそ候へ」と白川院にせめ申けり。わが御身も公成のむすめの腹にて、ひきをぼしめす御心やふかヽりけん。をぼしわづらいて御案あらんとやをぼしめしけん。御前へ人のまいる道を三重までかけまはして、御とのごもりけり。
その時けふすでにその日なり。いまだもよをしなんどもなし。こはいかにとをどろき思て、その時の御うしろみ、さうなき院別当にて俊明大納言ありければ、束帯をたゞしくとりさうぞきてまいれりける。御前ざまの道みなとぢたりければ、こはいかにとてあららかに引けるをうけ給りて、かけたる人いできて、かうヽヽといひければ、「世間の大事申さんとて俊明がまいるに、猶かけよと云仰はいかでかあらん。たヾあけよ」といひければ、みなあけてけり。ちかくまいりてうちしはぶきければ、「たそ」ととはせ給に、「俊明」となのりければ、「何事ぞ」とおほせありければ、「御受禅の間の事いかに候やらん。日もたかくなり候へば、うけ給りにまいり(候)。いかヾ」と申ければ、「その事なり。摂政はさればいかなるべきぞ」とおほせありて、「無左右如元とこそはあるべけれ」とおほせられけるを、たか※※とさうなく称唯して、やがてそくたいさやはらとならしてたちければ、そのうえをゑともかくもをほせられず。やがて殿下にまいりて、「例にまかせてとくをこなはれ候べきよし御気色候」と申て、ひしヽヽとをこなはれにけり。
如元とこそはあるべけれども、「公実が申やうは」などをほせられんとをぼしめしけるを、あまりに、こはいかにあるべくもなきことかなとかざどりて、
「いかでかさる事候べき」とをおいけるにや。九条の右丞相の子なれども、公季をもひもよらで、その子むまご実成、公成、実季と五代までたゑはてヽ、ひとえの凡夫にふるまいて代々をへて、摂政にはさようの人のいるべきほどのつかさかは。さる事は又むかしもいまもあるべきことならずと、親疎、遠近、老少中年、貴賎、上下、思ひたることを、いさヽかもをぼしめしはづらふはあさましきことかなと思けるなるべし。
さりとて又公実がらの、和漢の才にとみて、北野天神の御あとをもふみ、又知足院殿に人がらやまとだましいのまさりて、識者も実資などやうに思はれたらばやあらんずる。たヾ外舅になりたるばかりにて、まさしき摂籙の子むまごにだにへぬ人こそをおほかれ。いかに公実もさほどには思ひよりけるにか、又君もおぼしめしわづらふべき程のことかはにて、この物語はみそか事にて、うちまかせてよの人のしりてさた(す)る事にては侍らぬなめり。されどせめて一節を思て家をおこさんと思はんも、我身に成ぬれば誠に又大臣・大納言の上臈などにて、外祖外舅なる人の摂籙の子むまごなるが、執政臣にもちいられぬことは一度もなければ、さほどにも思よりけるにや。あまねき口外にはあらねどもかくこそ申つたへたれ。