近畿地区百貨店優待ギフト送料
令和3年9月17日 上告不受理(髙島屋)
上告受理申立て
令和2年11月19日 髙島屋 東京高裁判決
東京高判令和2年11月19日・令和2年(行コ)第14号〔近畿地区百貨店優待ギフト送料〕審決集67巻596頁
「第3特別部」、裁判官は3人
髙島屋は控訴
阪急阪神百貨店は確定
令和元年12月19日 東京地裁判決
「役務の提供は含まれないと解するのが相当である。」(判決書13頁)
としたうえで、本件に即した若干の実質的判断も試みている。
取消訴訟の提起
阪急阪神百貨店
平成30年12月5日 提訴
課徴金納付命令のみ
髙島屋
平成31年3月29日 提訴
課徴金納付命令のみ
平成30年10月3日 排除措置命令・課徴金納付命令
公表文
減免公表
メモ
髙島屋サービス
髙島屋の90.3%子会社
本件商品役務の業務を平成29年8月末まで受託
会合を開催
平成29年7月19日、本件について立入検査があり行為終了。
平成29年7月19日 立入検査報道