石和談合
令和元年11月28日 飯塚工業等 最決
2社は途中で取下げ
令和元年6月20日 友愛工業 最決
令和元年5月17日 飯塚工業等 東京高判
東京高判令和元年5月17日・平成29年(行ケ)第33号〔石和談合飯塚工業等〕審決集66巻415頁
当該商品又は役務
1社に絞り込めず2社以上で争われた工事について(54頁)
当てはめ例(55〜58頁)
競争単位減少説(56頁)
平成30年11月30日 友愛工業 東京高判
特にコメントなし
平成30年10月26日 中村工務店 東京高判
特にコメントなし
確定
平成29年10月4日 審決
公取委審判審決平成29年10月4日・平成23年(判)第53号〔石和談合〕
筆頭名宛人である「飯塚工業」で言及される場合も多いかもしれない。 具体的な競争制限効果の成立を述べる際に、「21社間で自由に競争が行われたことをうかがわせる証拠があるとはいえない。」というように、インサイダーの間だけで競争がなくなれば十分であるかのような措辞を見せている点が特徴(例えば、審決書2頁。審決案では56〜61頁)。独占禁止法3版252頁で紹介した公取委の競争単位減少説と通底する。