独占禁止法3版250頁
註180
公取委審判審決平成29年10月4日・平成23年(判)第53号〔石和地区土木一式工事談合〕(審決案55〜56頁)が、受注予定者を1名に絞り込めなかった場合でも、課徴金要件を満たすとするにあたり、東京高判平成21年10月2日・平成20年(行ケ)第14号〔港町管理等〕を引用している点を、取り込む必要がある。
ただ、港町管理等東京高判は、そのような事案において課徴金対象となることを認めた事例ではあるものの、そのことを正面から一般論を交えて立論したわけではない(審決集56巻第2分冊の381頁…このメモ執筆時に判決書なし)。
したがって、東京高判を先頭に出すというよりは、既存の森川建設審決、港町管理等東京高判、そして石和地区土木一式工事談合審決、を並べて掲げるのがよいと思われる。