液化天然ガスの取引実態に関する調査報告書(LNG輸入)
平成29年6月28日
公正取引委員会事務総局「液化天然ガスの取引実態に関する調査報告書」(平成29年6月)
公表文
調査報告書本体
法人番号(液化天然ガスの取引実態に関する調査報告書に記載の事業者に係る)
英語サマリー
英語本体
事務総長(中島秀夫氏)定例会見
「今回のようなLNG取引の特殊性といいますか,やはり秘密条項があるので,取引実態を調べる上でも契約の中身をきちっと見ていく必要がありますので,この40条を使わせていただいて,命令をかけて情報を収集したということであります。」
西村あさひニューズレター
発出者は誰か
報告書の表紙は「公正取引委員会事務総局」だが、40条の報告命令(後記)は「公正取引委員会」がするものであるし、報告書の中身も、「公正取引委員会は」で始まり(1頁)、「公正取引委員会としては」で終わる(174頁)。
閣議決定案件
「また、政府は、仕向地制限の撤廃等を働きかけるという方針を閣議決定している。」(発表文第1)
40条による調査
「国内需要者14社(合計シェア約96%)に対し、独占禁止法第40条に基づく報告命令を実施した(回答数14社、回答率100%)。」(発表文第2の2(1)ア)
独禁法上の諸問題
shiraishi.icon「概略図」において、独禁法上の問題点が極めてよくまとまっている。
その内容が、報告書本体157-174頁において詳細に論述されている、という形。
市場画定のうち「地理的範囲」において需要者の地理的範囲と供給者の地理的範囲とを明確に分けてそれぞれ記述。158
例外
需要者も国境を越える市場 158
「marketplace」と「market」の区別 159
shiraishi.icon勘所2版145頁に書いていたこと。独占禁止法3版46頁の「箱物」のあたりに書き込んでおくべきであった話。 「二面市場」の「two-sided market」も、実は、「marketplace」である。「marketplace」と「market」の区別に無頓着な人々が「two-sided market」という言葉を使い始め、無頓着な人々が広めたので、競争法上の市場と区別がつかなくなってしまっている。
https://gyazo.com/e3bf04696395112839b8c45bc5beaa3b
仕向地制限160-167
市場閉鎖効果161-162
価格維持効果162
必要性・合理性
FOB条件の場合162-164
詳細に検討し、拘束条件付取引となるおそれがある(強い)とする。
DES条件の場合164-167
DES条件において仕向地条項を規定すること自体は問題となるものではない旨を述べ、そのなかで、特定の場合に拘束条件付取引となる、とする。
利益分配条項168-172
市場閉鎖効果
インセンティブが失われる面の強調168
拘束条件付取引169
必要性・合理性
FOB条件の場合169
DES条件の場合169-172
Take or Pay条項173
「したがって、売主の取引上の地位が買主に対して優越している場合に、初期投資回収後において、買主と十分協議することなく一方的に、厳格な引取義務数量を定めた上でTake or Pay条項を課すことは、独占禁止法上問題(優越的地位の濫用)となるおそれがある〔註番号省略〕。」173
shiraishi.icon「取引の対価の一方的決定」の広い意味での仲間
報道
日経
2017-06-27
Bloomberg
2017-06
資源エネルギー庁資源・燃料部「LNG市場戦略の進捗状況と今後の取組について」(平成29年6月)
2016-07-14
Bloomberg
2016-05-02
経済産業省「「LNG市場戦略」をG7エネルギー大臣会合の場で発表しました」
日本語
発表文
本体
概要版
英語
発表文
本体
パワポ