日本自動車車体整備協同組合連合会
令和6年3月29日 相談事例
公正取引委員会「自動車車体整備事業者の団体と損害保険会社との間における団体協約の締結に係る相談への回答について」(令和6年3月29日)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/mar/240329jabra.html
22条で適用除外される
大規模事業者が含まれない
市場シェアが小さいので競争の実質的制限により不当に対価を引き上げることとなる場合に該当しない