日本プロフェッショナル野球組織田澤ルール
NPB
令和2年11月5日 被疑事件処理について
公取委公表令和2年11月5日〔日本プロフェッショナル野球組織田澤ルール〕
「A選手」=田澤純一選手
この事例に出てきた「本件申合せ」が「田澤ルール」と呼ばれている。
「独占禁止法上の考え方」
一般に,事業者団体が,構成事業者に対し,他の事業者から役務を受けることを共同で拒絶するようにさせる場合であって,他の事業者が当該構成事業者と同等の役務提供先を見いだすことが困難なときは,当該他の事業者を当該役務の提供市場から排除する効果を生じさせ,当該役務提供市場における公正な競争を阻害するおそれがある(独占禁止法第8条第5号〔一般指定第1項第1号(共同の取引拒絶)〕)。
shiraishi.icon類型的には、相手方が事業者であるか否かに関係のない問題なので、不当な取引制限(8条なら1号)の問題ともなり得る類型であるが、相手方が事業者であるので、8条5号→一般指定1項1号(役務の購入を共同で拒絶)を用い、相対的にマイルドとなっている。
参考
新人選手選択会議規約
育成選手規約